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更新日:2022年12月6日

日本国外に居住する扶養控除等の書類の添付等義務化

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民性の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。(16歳未満の扶養親族を有する者で、個人住民税の非課税限度額制度の適用を受ける者も含みます。)

 ※給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。

適用関係

 平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税に適用。

親族関係書類

 下記の1,2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

当該書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文の添付が必要となります。

  1.  納税者の国外居住親族が日本人である場合
    • 戸籍の附票の写し
    • その他国または地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し
  2. 納税者の国外居住親族が外国人である場合
    • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類 (その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る

 送金関係書類

  その年における次の1,2の書類で、その国外居住者の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

当該書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文の添付が必要となります。

  1.  金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

 

令和6年度以降国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて

 税制改正により、国外居住親族について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、年齢30歳以上69歳未満の者については一定要件※に該当しない限り扶養控除の適用対象外となります。

<扶養控除の適用対象となる一定要件>

(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

(2)障がい者

(3)その納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

国外居住親族の年齢 16歳~29歳 30歳~69歳 70歳~
扶養控除の対象 適用対象 適用対象外※
※上記(1)~(3)のいずれかに該当する場合を除く 
適用対象

 

※上記扶養控除を受けるためには一定の書類の提出または提示が必要です。詳細は国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf

 

お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5013