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更新日:2023年12月28日
住宅ローン控除の適用について、適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居した人も対象となります。控除期間は、住宅の要件により10年または13年です。
入居した年月日 | 平成21年1月から平成26年3月まで | 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) | 令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3) | |||||||||||||||||||
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額×5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額×7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額×5% (最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額または費用に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
詳しくは財務省HP(外部サイトへリンク)をご参照ください。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が令和8年12月31日まで延長となります。対象医薬品の品目については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
また、これまでは明細書に対象医薬品購入費を記入することに加え、前年中に健康の保持増進及び疾病の予防のための取組として、一定の取組(⼈間ドックやインフルエンザの予防接種等)を⾏ったことを明らかにする書類の添付または提⽰が必要でしたが、令和3年分以降の確定申告(令和4年度以降の住民税)からは、添付不要となり、当該取組の名称等を記入したセルフメディケーション税制の明細書を添付することが必要となりました。
ただし、明細書の記⼊内容の確認のため、提⽰または提出を求める場合がありますので、ご⾃宅等で5年間保管してください。
令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことにともない、非課税の範囲も変更となります。
〇成年年齢引き下げにともなう非課税範囲の変更内容
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改正後 |
改正前 |
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非課税となる適用要件 |
賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合※1※2 |
賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合 |
※1賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。
※2未成年者であっても婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税になりません。