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更新日:2023年12月6日
ふるさと納税の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定を行う「ふるさと納税指定制度」が創設されました。
指定対象外の団体に対して、令和元年6月1日以降に支出された寄付金についてはふるさと納税の対象外となります。
対象となる地方団体やふるさと納税の仕組み等については、下記関連リンク「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除(寄付金控除)及び個人住民税の基本控除部分については、控除の対象となります。
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