ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
平成31年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生およびまん延に備えるため、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が令和4年12月9日に公布され順次施行されることとなりました。
法の一部改正により、国が策定する感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号。以下「基本指針」という。)および都道府県が策定する感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下「予防計画」という。)の記載事項を充実させるほか、保健所設置市においても予防計画を定めるなど、感染症対策の一層の充実を図ることとなり、本市においても「明石市における感染症の予防のための施策の実施に関する計画(明石市感染症予防計画)」を策定し、今後の感染症対策の方向性を示すものとします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ