ここから本文です。
更新日:2024年5月31日
立地適正化計画とは、都市計画区域(本市の場合は市内全域)を対象に都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加え、都市再生特別措置法に基づき自治体が策定する計画です。
立地適正化計画では、市街化区域内に居住機能を誘導する区域(居住誘導区域)を設定し、居住誘導区域内に医療、保健、子育て、商業、行政の窓口機能などの都市機能を誘導する区域(都市機能誘導区域)、誘導する施設(誘導施設)などを設定します。
本市では、2023年(令和5年)4月1日付けで明石市立地適正化計画を公表しました。
立地適正化計画公表後は、誘導区域外などにおいて一定規模の開発行為、建築行為などを行う場合、着手する日の30日前までに届出が必要になります。
また、本計画に基づく届出義務については、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明等の対象となります。
明石市立地適正化計画の本編、概要版、資料編、届出制度の概要及び届出の手引を以下のとおり掲載します。
なお、詳細な居住誘導区域及び都市機能誘導区域図については、情報検索システム「あかし地図情報」の「立地適正化計画」のページ又は都市総務課窓口(本庁舎7階)に設置しています「新とけいなび」にて検索することができます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ