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更新日:2023年2月27日

転入・転出・転居・お亡くなりになられたとき等に伴う介護保険の手続きについて

他の市町村から明石市に転入したとき

要介護・要支援の認定を前住所地で受けていた人

前住所地で受けていた要介護・要支援の認定内容を引き継ぐために、転入した日から14日以内に受付窓口で手続きをしてください。前住所地での認定結果が原則6か月引き継がれます。

前住所地で交付された介護保険受給資格証明書をお持ちの方は申請時に提出をしてください。

【受付窓口】

高齢者総合支援室介護保険担当(市役所2階8番窓口)※受付は平日8時55分から17時15分

あかし総合窓口(パピオスあかし6階)※受付は平日9時から17時15分

大久保・魚住・二見の各市民センター※受付は平日8時55分から17時15分(12時から13時を除く)

(注)転入した日から14日以内に手続きをしないと前住所地での認定内容を引き継ぐことができず、新規に認定の申請をすることになります。その場合、転入日から申請日前日までの介護保険の給付が受けられず、自己負担となるのでご注意ください。

第二号被保険者の方は、医療保険証も持参してください。

要介護・要支援の認定を前住所地で受けていない人

転入手続き後、翌日以降に介護保険被保険者証を郵送します。

明石市内の住所地特例対象施設に入所し、その施設に住民票を異動する場合

他の市町村から明石市内の住所地特例施設に入所しその施設に住民票を異動した場合は、住所地特例制度が適用され転入前の市町村が引き続き保険者となります。

明石市から他の市町村に転出したとき

要介護・要支援の認定を受けていた人

明石市で受けた要介護・要支援の認定内容を転出先の市町村で継続ができます。転入した日から14日以内に明石市で交付する介護保険受給資格証明書を転出先の市町村へ持参し手続きをしてください。

(注)転出先の市町村で転入した日から14日以内に手続きをしないと明石市での認定内容を引き継ぐことができず、新規に認定の申請をすることになります。その場合、転入日から申請日前日までの介護保険の給付が受けられず、自己負担となるのでご注意ください。

第二号被保険者の方は、医療保険証も持参してください。

要介護・要支援の認定を前住所地で受けていない人

転出手続きの際に、介護保険被保険者証をご返却ください。

他の市町村の住所地特例対象施設に入所し、その施設に住民票を異動する場合

明石市から他の市町村の住所地特例施設に入所しその施設に住民票を異動した場合は、住所地特例制度が適用され明石市が引き続き保険者となりますので、しばらくの間、介護保険被保険者証はそのまま手元にお持ちください。住所を変更した介護保険被保険者証を後日お送りいたします。

明石市内で住所変更(転居など)をしたとき

旧住所の記載された介護保険被保険者証と引き換えに、新住所の記載された介護保険被保険者証をお渡しします。また、氏名の変更をしたときなども古い介護保険被保険者証と引き換えに新介護保険被保険者証をお渡しします。

被保険者がお亡くなりになられたとき

介護保険被保険者証は、ご返却ください。

ただし、住所地特例制度が適用され明石市以外の市町村が保険者の場合は、介護保険被保険者証に記載されている市町村へお問合せください。

介護保険の被保険者がお亡くなりになられた後でも、介護保険関係の書類をお送りすることがありますので、ご親族あてに書類送付先の設定をご希望される場合は申請してください。介護保険関係書類送付先変更申請書のダウンロード、必要書類等については、こちらをご覧ください。

 

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060