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更新日:2024年4月5日

保険料の納付が困難なとき

保険料の納付が困難な場合は、申請により減免等の適用を受けられることがあります。

なお、申請には期限があります。申請方法など詳細につきましては、高齢者総合支援室資格係(電話078-918-5091)までご相談ください。

保険料の減免について

複数の理由に該当するときは、減免額が最も大きい減免を適用します。

保険料段階が第1段階から第3段階までの方(生活保護受給者を除きます)

【減免事由】 収入が少なく生活が著しく困窮している方

【要件】 次の1から3までの要件すべてに該当するとき

1. 被保険者の世帯の前年の総収入金額が下表の基準以下であること

困窮者減免基準額

2. 市民税課税者に扶養されておらず、また生計を共にしていないこと

3. 資産等を活用してもなお、生活が困窮していること

※ただし、前年の総収入金額が基準額を超えていても、今年の総収入金額の見込額が基準額以下の場合は、減免の適用を受けられることがあります。

保険料段階が第2段階から第14段階までの方

【減免事由】 世帯の主たる生計中心者が次のいずれかの要件に該当したことにより、保険料の納付が困難になった方

【要件】 

  • 失業や事業の廃止により、所得が途絶えたとき
  • 心身に重大な障害を受けたことにより、収入が激減したとき
  • 事業の休止や事業における著しい損失等により、所得が激減したとき
  • 死亡により、収入が激減したとき
  • 長期入院などにより、収入が激減したとき
  • 異常気象により、農作物の不作、不漁などにより、所得が激減したとき

※ただし、減免の適用により保険料段階を見直しても、元の保険料段階と変わらない場合は減免の対象となりません。

すべての保険料段階の方

【減免事由】 次のいずれかの要件に該当するとき

【要件】 

  • 被保険者、または世帯の生計中心者が、震災・風水害・火災等の災害により、住宅・家財が半壊・全壊等の損害を受けたとき
  • 被保険者が介護保険法第63条に規定する刑事施設等に拘禁されたとき

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060