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更新日:2024年4月5日
保険料の納付が困難な場合は、申請により減免等の適用を受けられることがあります。
なお、申請には期限があります。申請方法など詳細につきましては、高齢者総合支援室資格係(電話078-918-5091)までご相談ください。
複数の理由に該当するときは、減免額が最も大きい減免を適用します。
【減免事由】 収入が少なく生活が著しく困窮している方
【要件】 次の1から3までの要件すべてに該当するとき
1. 被保険者の世帯の前年の総収入金額が下表の基準以下であること
2. 市民税課税者に扶養されておらず、また生計を共にしていないこと
3. 資産等を活用してもなお、生活が困窮していること
※ただし、前年の総収入金額が基準額を超えていても、今年の総収入金額の見込額が基準額以下の場合は、減免の適用を受けられることがあります。
【減免事由】 世帯の主たる生計中心者が次のいずれかの要件に該当したことにより、保険料の納付が困難になった方
【要件】
※ただし、減免の適用により保険料段階を見直しても、元の保険料段階と変わらない場合は減免の対象となりません。
【減免事由】 次のいずれかの要件に該当するとき
【要件】
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