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更新日:2023年5月24日

介護保険 社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

概要

社会福祉法人等が、低所得で生計が困難である方及び生活保護受給者について介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とし、利用者負担を軽減する制度です。

下記の要件に該当する場合は、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、利用者負担額や食費・居住費(滞在費・宿泊費)の負担軽減を受けることができます。

制度の対象者(要件)

対象者は1.及び2.の方となります。

1.市民税世帯非課税であって、以下の(1)~(5)の要件を全て満たす方のうち生計が困難な者として市町が認めた者
 (1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
 (2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
 (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
 (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
 (5)介護保険料を滞納していないこと。

2.生活保護受給者
 

軽減の内容

「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示して利用できるサービス・実施事業所等は、下記のとおりです。
※事業所等により軽減を受けられないこともありますので、必ず事業所等へ軽減の有無をご確認ください。

上記「制度の対象者(要件) 1」の方(ワード:76KB)

上記「制度の対象者(要件) 2」の方(ワード:54KB)


確認申請

高齢者総合支援室(介護保険担当)へ申請書及び必要書類を提出してください。

※当該被保険者が属する世帯の課税状況等により審査の上、結果を通知します。認定された場合は、確認証を交付しますので、対象となるサービスを利用する際に事業所に提示してください。

なお、認定は申請を受付けた日の属する月の初日から有効となります。月をさかのぼっての適用は原則行いません。

(例)4月10日申請受付→4月1日から有効の認定証を交付

有効期間は、申請された月から次の7月末日までになります。毎年8月1日に更新します。既に認定されている方には、7月頃に更新手続きの案内を送付します。

詳しくは、高齢者総合支援室給付係へお問い合わせください。

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060