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更新日:2024年6月20日
介護保険料は、介護保険法及び明石市介護保険条例により、第1号被保険者(明石市内に住所を有する65歳以上の方及び65歳以上の方で市外の介護保険施設等に入所するために、明石市から施設の所在地に住所を移した方。)を対象として賦課されます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、所得状況に応じて、16段階に分かれます。
介護保険料を決定するうえでの世帯は、その年度の4月1日(年度途中に被保険者の資格を取得した方は、資格取得日)時点の状況で判断します。
年度途中の転入・転出や65歳になったときなどは、明石市で資格のある期間に応じて月割り計算します。
令和6年度~令和8年度の介護保険料は次のとおりです。
保険料段階 | 対象となる方 | 賦課割合 | 年間保険料 | ||||
☆第1段階 |
‣生活保護受給者 |
基準額 ×0.285 |
21,204円 | ||||
☆第2段階 |
本人が 市民税 非課税 |
世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が |
80万円超 120万円以下の方 |
基準額 ×0.485 |
36,084円 | ||
☆第3段階 | 120万円超の方 | 基準額 ×0.685 |
50,964円 | ||||
第4段階 | 世帯員に市民税課税者がいて、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が | 80万円以下の方 | 基準額 ×0.85 |
63,240円 | |||
第5段階 | 80万円超の方 | 基準額 月額 6,200円 |
74,400円 | ||||
第6段階 |
本人が 市民税 課税 |
前年の合計所得金額が | 60万円以下の方 | 基準額 ×1.05 |
78,120円 | ||
第7段階 |
60万円超 120万円未満の方 |
基準額 ×1.18 |
87,792円 | ||||
第8段階 |
120万円以上 150万円未満の方 |
基準額 ×1.22 |
90,768円 | ||||
第9段階 |
150万円以上 210万円未満の方 |
基準額 ×1.28 |
95,232円 | ||||
第10段階 |
210万円以上 320万円未満の方 |
基準額 ×1.5 |
111,600円 | ||||
第11段階 |
320万円以上 420万円未満の方 |
基準額 ×1.7 |
126,480円 | ||||
第12段階 |
420万円以上 520万円未満の方 |
基準額 ×1.9 |
141,360円 | ||||
第13段階 |
520万円以上 620万円未満の方 |
基準額 ×2.1 |
156,240円 | ||||
第14段階 |
620万円以上 720万円未満の方 |
基準額 ×2.3 |
171,120円 | ||||
第15段階 |
720万円以上 820万円未満の方 |
基準額 |
178,560円 | ||||
第16段階 | 820万円以上の方 | 基準額 ×2.5 |
186,000円 | ||||
☆第1段階から第3段階の方の保険料は、公費により軽減されています。
土地建物の長期譲渡及び短期譲渡に係る特別控除がある場合、介護保険では特別控除額を差し引いた金額を用います。
また、第1から第5段階(非課税)の方は、公的年金にかかる雑所得を差し引いた金額を用い、平成30年度税制改正により保険料に影響が生じないよう合計所得金額の調整を行っています。
上場株式等の譲渡所得や配当所得については、特定口座にて源泉徴収を選択している場合確定申告が不要となります。
特定口座を利用し課税関係を終了させた場合、特定口座内の株式譲渡所得や配当所得は、介護保険料を算定するときの合計所得には含まれません。
しかし、損益通算や繰越損失を適用し所得税や住民税の還付を受けるために確定申告をした場合、これらの株式譲渡所得や配当所得は合計所得金額に含まれることになります。上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除や、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の金額を所得として年金所得や給与所得などその他の所得と合算されるため介護保険料が増額する場合があり、結果、税金の減額・還付額よりも介護保険料の増額分が上回る可能性もありますので、確定申告をする場合にはご注意ください。
65歳以上の方の介護保険料は、市区町村の介護サービス費用をまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
基準額とは、各所得段階において介護保険料を決める基準となる額のことです。
介護保険料は、基準額をもとに、所得の低い方などの負担が大きくならないよう本人や世帯の課税状況や所得に応じて決まります。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。保険料の算定方法につきましては、ご加入の健康保険者にお問い合わせください。
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