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更新日:2022年12月16日
介護保険料は介護保険制度を維持するうえで大切な財源です。
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、差押えなどの滞納処分に至る場合があります。
このほか、要介護・要支援認定を受けて介護保険のサービスを受ける際に、次のような措置を受けることになります。必要なときに必要な介護を受けるため、保険料は必ず納めましょう。
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)が適用されます。
利用した介護サービス費用はいったん全額を自己負担します。申請により、後から保険給付分(7割~9割)を本人に払い戻します。
保険給付の差し止めが適用されます。
引き続き、利用した介護サービス費用はいったん全額負担となり、保険給付分の一部または全額が一時的に差し止められます。その後も滞納が続くと、差し止められた保険給付分が滞納保険料に充てられます。
保険給付の減額が適用されます。
介護サービス利用時の本人負担が、滞納期間に応じて3割または4割になります。また、その期間は「高額介護サービス費」「特定入所者介護サービス費」等が受けられなくなります。
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