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更新日:2024年9月4日

他市町村所在事業所の地域密着型サービス利用について_市民向け

地域密着型サービスは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、市町村が指定した事業者が当該市町村の住民に提供するサービスです。

原則、当該市町村の被保険者のみ利用できます。

被保険者が自身の市町村の地域密着型サービスを特別な事情があり利用できない場合、市町村間で協議し事業所所在の市町村長の同意を得ることにより、他市町村の地域密着型サービスの利用を例外的に認める場合があります。

利用開始にあたっての手続き

他市町村の地域密着型サービスを提供する事業所(以下「市外事業所」という。)の利用を希望する場合は、担当のケアマネジャーにご相談いただき、明石市介護保険被保険者の他市町村所在事業所の利用に係る理由書(以下「理由書」という。)を作成し、明石市高齢者総合支援室給付係指定担当に提出(郵送または持参)してください。なお、「理由書」の作成・提出は、ご家族、ケアマネジャーが行っていただいても問題ありません。

明石市介護保険被保険者の他市町村所在事業所の利用に係る理由書(ワード:40KB)

明石市が「理由書」の内容を確認後に、他市町村に同意の確認を行い、その結果を明石市から書面で通知いたします。

他市町村の同意のあった日から、市外事業所のサービスを利用することができます。

※その時点で当該事業所が明石市の指定を受けている場合に限ります。

 

※同意する要件は各市町村の実情に応じて異なりますので、明石市の同意依頼をもって、他市町村から同意されるとは限りません。「理由書」の提出にあたり、必ず事前に受け入れ先の他市町村と利用を希望する地域密着型サービス事業所に内諾を得てください。

※利用予定の「市外事業所」に明石市の指定がない場合には、他市町村からの同意を得た後に、「市外事業所」を運営する事業者が、明石市に新規指定の手続きを行います。事業所の新規指定の手続きには2か月程度の時間を要しますので、明石市の指定がない「市外事業所」の利用を希望される場合、他市町村の同意から利用開始までに時間を要しますのでご注意ください。

※他市町村から同意された後であっても、明石市の指定がない「市外事業所」(指定手続き中も含む)を利用した場合、サービスの利用料が全額自己負担になる場合がありますのでご注意ください。

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060