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更新日:2024年4月5日
納付義務者は被保険者本人です。一世帯に複数の被保険者がある場合は、被保険者ごとに賦課されます。なお、被保険者が属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者は、被保険者本人の介護保険料について連帯納付義務を負います。
介護保険料は、特別徴収(年金から天引き)または普通徴収(納付書、口座振替)の方法によって納めてください。
特別徴収とは、厚生労働大臣等の年金保険者が年金から保険料を天引きし、市区町村に納入する方法です。
財源の確保と保険料額の平準化のため、下表のとおり、4月・6月・8月の「仮徴収」と、10月・12月・2月の「本徴収」とに二分されます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
第1期(4月) | 第2期(6月) | 第3期(8月) | 第4期(10月) | 第5期(12月) | 第6期(2月) |
前年度2月の年金天引き額と同じ保険料額(新たに特別徴収される方は、前年度の保険料段階をもとに設定した額)を納めていただきます。 | 原則、7月に確定した年間保険料額から4月・6月の仮徴収の合計額を差し引いた残額を4回に分けて納めていただきます。 |
普通徴収とは、納付書や口座振替により納付する方法です。納期は、原則、年間保険料が確定する7月から翌年の3月までの9回に分かれています。
明石市では、介護保険法に基づき、特別徴収できない場合(※)に限り、普通徴収となります。なお、特別徴収が開始された場合、任意に普通徴収に戻すことはできません。
※特別徴収できない場合とは
1.65歳になったばかりの方、明石市に転入されたばかりの方
2.政令で規定された「特別徴収の対象となる年金」を受給していない方
3.年金の年額が18万円未満の方
4.7月中旬~12月に保険料が減額更正となり、本徴収する保険料額を減額できない場合
5.7月中旬以降に保険料が増額更正となり、更正前の保険料からの増額分がある方
など、さまざまな場合があります。なお、通常「1」の方は7~8か月程で特別徴収が開始され、「4」の方は、翌年の10月に特別徴収が再開されます。
下表に記載している金融機関等で納付できます。
銀行 |
三井住友・りそな・みなと・但馬・山陰合同・中国・百十四 |
全国にある本・支店 |
信用金庫 | 日新・播州・淡路・姫路・但陽・神戸・兵庫・西兵庫 | |
労働金庫 | 近畿 | |
漁業協同組合 | なぎさ信用漁業協同組合連合会 | |
農業協同組合 | あかし・兵庫南 | |
信用組合 | 大阪協栄 | 明石市にある支店 |
ゆうちょ銀行 及び郵便局 |
兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に所在するゆうちょ銀行及び郵便局 | |
明石市役所(※) |
高齢者総合支援室・あかし総合窓口 大久保市民センター・魚住市民センター・二見市民センター |
※明石市役所窓口の納付可能な時間
高齢者総合支援室 各市民センター |
平日※8時55分から17時15分(市民センターは12時から13時を除く) |
あかし総合窓口 (パピオスあかし6階) |
平日※9時から20時 土曜日・日曜日・祝日※9時から17時15分(第3日曜日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) ただし、高齢者総合支援室の受付時間以外は、期限内の納付書をお持ちの場合のみ納付できます。 |
便利で納め忘れのない口座振替をおすすめしています。
口座振替依頼書(自動払込利用申込書)に必要事項をご記入、押印のうえ、金融機関等の窓口でお手続きください。詳しくは、口座振替依頼書をご覧ください。お手続きいただくと約1か月後から口座振替ができます。
下記受付窓口に設置の端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで保険料の口座振替申込手続きがその場で完了します。従来行っていた口座番号等の記入や、口座届出印の押印が不要となり、申込依頼から口座振替開始までの時間が大幅に短縮できます。ただし、生体確認対応のカードなど一部取り扱いのできないカードがあります。
【受付窓口】
明石市役所高齢者総合支援室(本庁2階8番窓口)※平日8時55分から17時15分
あかし総合窓口(パピオスあかし6階)※平日9時から17時15分(12時から13時を除く)
【手続きに必要なもの】
口座振替をご希望の金融機関のキャッシュカード・介護保険被保険者証
【対象金融機関】
銀行 | みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・みなと | 全国にある本・支店 |
信用金庫 | 日新・播州・淡路・姫路・但陽・神戸・兵庫 | |
農業協同組合 | あかし・兵庫南 | |
全国にあるゆうちょ銀行及び郵便局 |
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