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更新日:2024年9月4日
介護保険法に定める地域密着型サービスの指定に係る規定には、指定申請を行う事業所が当該市町村の区域外であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないときは指定をしてはならないとされています。
そのため、明石市の被保険者が、明石市以外の所在地にある地域密着型サービスを提供する事業所(以下「市外事業所」という。)を利用するには、利用前に明石市へ他市町村所在事業所の利用に係る理由書を提出し、明石市が所在地の市町村長に同意を得る必要があります。
※明石市への理由書の提出は利用者(ケアマネジャー)が行います。
詳しくはこちら(他市町村所在事業所の地域密着型サービス利用について_市民向けページ)
「市外事業所」は、利用予定の明石市の被保険者が、事業所所在地の市町村長の同意を得ていることを確認した後に、新規指定申請の手続きを行ってください。
※明石市の指定がない期間(新規指定申請中も含む)に、明石市の被保険者に対しサービスを提供した場合、その間の介護給付費の請求はできないのでご注意ください。
※既に明石市の指定がある「市外事業所」につきましても、明石市の被保険者が新たに利用する場合には、上記の同意の手続きが必要です。同意を得る前にサービスを提供した場合、その間の介護給付費の請求はできないのでご注意ください。
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