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更新日:2024年11月19日
事業者は、最長6年ごとに指定更新申請を行う必要があります。 指定有効期間内に指定の更新を行わなかった場合、指定は有効期間満了をもって指定の効力を失い介護保険から報酬を受けられなくなりますので、必ず、指定された期日までに申請を行ってください。
なお、過去に取消し処分を受けたり、人員、設備及び運営に関する基準に違反している事業者は、指定の更新を受けることはできません。
また、休止中の事業所については、休止中のままでは指定の更新を受けることはできません。更新を希望する場合は、有効期間内に再開届を提出し、更新手続きを行ってください。指定更新を希望しない場合は、廃止届を提出してください。
全ての指定介護サービス事業者が対象となりますが、医療みなし事業所及び施設みなし事業所については、指定更新申請の必要はありません。勤務表などは、申請書提出日直近のものとなるよう作成をお願いします。指定更新日の1か月半前までに、必要書類を提出してください。
指定更新申請に必要な書類は、下記の1から3です。
1 指定(許可)更新申請書
2 付表
3 「チェックリスト」に記載している各種書類
様式は下記様式掲載ページからダウンロードしてください。
指定更新申請には手数料が必要です。下記のいずれかの方法で手数料の支払いをお願いします。
納付書による支払い明石市が作成する納付書で手数料をお支払いください。 ※収入証紙でのお支払いはできませんので、ご注意ください。 |
手数料支払いフォームによるキャッシュレス決済手数料支払いフォームはこちらから(外部サイトへリンク)
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法人の登記事項証明書又は条例等、事業所の平面図、事業所のサービス提供責任者の氏名・生年月日・住所及び経歴、運営規定等に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。指定更新申請までに変更届を提出してください。(指定更新申請と同時でも可)
介護保険法第71条第1項、又は第72条第1項(第115条の11による介護予防サービスの準用を含む)の規定により、以下の事業者については、介護サービス事業所の指定を受けたものとみなされます。これらのみなし指定については、指定更新申請の必要はありません。また、基準該当サービスについては、指定を受けていないため、指定更新申請は不要です。
窓口・郵送・メールにて受付しております。
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
高齢者総合支援室介護保険担当 給付係(明石市役所本庁舎2階8番窓口)
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