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更新日:2024年11月19日
介護保険法における、居宅サービス、介護予防サービス、施設サービスの指定・許可を行う場合、原則として毎月1日に指定・許可を行います。指定申請書の提出期限は、指定日の1月半前までです。
また、申請書の提出前に、図面等を持参の上、事前に相談をお願いします。事前相談はあくまでも申請手続きを円滑に進めるための任意の打ち合わせであり、指定・許可することを前提としたものではありません。来庁の際は、日時の予約が必要となりますので、事前に電話でお問い合わせください。(高齢者総合支援室給付係 電話/078-918-5091)
【一般的な指定・許可の流れ】
事前相談 → 申請 → 審査(→ 補正・追加提出 → 審査) → 指定・許可
指定日の1か月半前までに、必要書類をA4のフラットファイルに綴じて提出してください。
新規指定・許可申請に必要な書類は、下記様式掲載ページの「チェックリスト」に記載している各種書類です。
指定(許可)申請には、手数料が必要です。下記のいずれかの方法で手数料の支払いをお願いします。
納付書による支払い明石市が作成する納付書で手数料をお支払いください。 ※収入証紙でのお支払いはできませんので、ご注意ください。 |
手数料支払いフォームによるキャッシュレス決済手数料支払いフォームはこちらから(外部サイトへリンク)
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平成29年4月25日付け老総発0425第2号等、厚生労働省老健局総務課長等連名通知に基づき、指定申請時に、一部の介護保険サービス事業所の社会保険及び労働保険(以下「社会保険等」という。)の適用状況を確認します。該当するサービスの指定申請を行う場合は、指定申請書類と併せて、社会保険等の適用状況が確認できる資料もご提出ください。
確認を行うサービス種類 |
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、施設サービス |
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提出書類 | |
確認書類例 |
【社会保険(健康保険及び厚生年金保険】 |
その他 |
社会保険等に未加入の場合でも、ただちに介護保険サービスの指定を受けられないこととはなりませんが、事業所の情報を厚生労働省に情報提供します。 |
次の障害福祉サービスを実施する事業所は、提出書類の簡素化が図られた指定申請を行うことで、共生型の介護保険の指定を受けることができます。
障害福祉サービス |
対応する介護保険サービス |
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居宅介護、重度訪問介護 | 訪問介護 |
生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス | 通所介護、地域密着型通所介護 |
短期入所(障害者支援施設の空床利用型または併設型のみ) | 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 |
指定された事業者には、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。
事業者名、所在地、サービスの種類等の申請にあたって届出された事業者の情報については、兵庫県や県内の政令市、中核市、兵庫県国保連合会にも情報提供されます。
介護保険法に基づく申請だけでなく、老人福祉法に基づく届出・認可申請等が必要となる場合があります。届出・認可申請等に必要な様式を以下に掲載していますので、必要な場合は忘れずに届け出てください。
【提出先】高齢者総合支援室いきいき係(078-918-5133)
介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされております。事業所の指定を申請する事業者は、業務管理体制に関して届出が必要となります。
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