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更新日:2023年2月24日

地域密着型サービス・居宅介護支援事業の変更・廃止・休止・再開の届出

指定された事業所の名称・所在地など法令で定める事項に変更が生じた時や、事業所の廃止・休止・再開をするときは、その旨を届出または申請しなければなりません。内容を指定時と同様に審査をいたします。

【目次】

 (1)変更届の提出(介護給付費以外)

指定内容に変更があった場合は10日以内に変更届の提出が必要です。ただし、事業所の移転等、事業所の建物の構造・専用区画等の変更を行う場合は、設備基準に適合していることを確認するため、平面図等を持参して事前に相談をしてください。また、介護保険法以外の法令に適合しているかどうかも、別途確認をしておいてください。

提出書類

  1. 変更届
  2. 付表 ※サービス毎に提出してください
  3. 添付書類 ※添付書類一覧は、下記の様式掲載ページでご確認ください

 (2)廃止・休止・再開の届出

休止または廃止する日から1か月前までに、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。廃止日または休止日から1か月以内の届出は、原則、受理することができません。

また、届出書以外に、廃止・休止についての利用者への説明状況、利用者の引き継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)も提出してください。

介護職員処遇改善加算等を算定している場合は、最終の介護報酬を受けた月の翌々月の末日までに「介護職員処遇改善等実績報告書」を提出してください。

その他

業務管理体制の整備に関する届出

業務管理体制の整備に関する届出事項に変更があった場合には、「届出事項の変更」の手続が必要となります。

提出先

窓口・郵送・メールにて受付しております。

〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号

高齢者総合支援室介護保険担当給付係(市役所本庁舎2階8番窓口)

メールkaigo-sitei@city.akashi.lg.jp

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060