ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 事業所の指定に関すること > 地域密着型サービス・居宅介護支援事業の指定申請
ここから本文です。
更新日:2024年10月23日
介護保険法の規定による指定地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援・介護予防支援の事業を行うためには、各事業所(サービス)ごとに指定を受けることが必要です。
地域密着型サービスは、明石市の定める条例、規則及び消防法などの関係法令を遵守し、明石市地域密着型サービス運営委員会での意見や関係機関の指導等に従う必要があります。必ず指定基準等を確認し、事業運営が可能かどうかを十分検討のうえ、事前協議書の提出を行ってください。
地域密着型通所介護に関しては、事前協議書の提出は不要です。窓口で協議の上(電話予約要)、指定日(毎月初日)の1か月半前までに指定申請書を提出してください。
指定基準に規定する研修を受ける必要がある場合には、指定時までに、社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団、総合リハビリテーションセンター等が実施する研修を受けてください。
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者において、介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
当該指定の申請については、介護保険法施行規則第140条の32第1項各号に規定する事項を記載した書類を、事業所の所在地の市町村に提出する必要がありますが、同条第2項の規定により一部の書類の提出を省略することが可能となっております。
明石市に提出が必要な書類を下記のとおりとしましたので、指定を希望する事業所はご確認のうえ申請をお願いいたします。
新規指定申請に必要な書類は、下記様式掲載ページの「チェックリスト」に記載している各種書類です。
指定(許可)申請には、手数料が必要です。市が作成する納付書で手数料をお支払いください。
※収入証紙でのお支払いはできませんので、ご注意ください。
次の障害福祉サービスを実施する事業所は、提出書類の簡素化が図られた指定申請を行うことで、共生型の介護保険の指定を受けることができます。
障害福祉サービス |
対応する共生型介護保険サービス |
---|---|
生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス | 共生型通所介護、共生型地域密着型通所介護 |
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の構成員(ワード:33KB)
平成29年4月25日厚生労働省老健局総務課長等連名通知により、一部の介護保険サービス((地域密着型)通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護)の指定申請の際に、事業所の社会保険及び労働保険の適用状況を確認します。該当するサービスの指定申請を行う場合は、社会保険等の適用状況が確認できる資料もご提出ください。
提出が不要なサービスにおいても、社会保険等の加入義務については同様となりますので、適切に加入するようにしてください。
社会保険等に未加入の場合は、事業所の情報を厚生労働省に情報提供することとなりますのでご注意ください。
社会保険(労働保険)への加入手続きはお済みですか(PDF:344KB)
各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(PDF:1,770KB)平成29年4月25日老総発0425第2号等 厚生労働省老健局総務課長等
(1)社会保険及び労働保険にかかる確認表(ワード:28KB)
(2)確認書類確認書類の例(PDF:353KB)
【社会保険(健康保険及び厚生年金保険)】
1.保険料の領収書、2.社会保険料納入証明書、3.社会保険料納入確認書、4.健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、5.健康保険・厚生年金保険適用通知書
【労働保険(労災保険及び雇用保険)】
1.労働保険概算・確定保険料申告書、2.納付書、領収証書、3.保険関係成立届
指定された事業者には、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。
事業者名、所在地、サービスの種類等の申請にあたって届出された事業者の情報については、兵庫県や県内の政令市、中核市、兵庫県国保連合会にも情報提供されます。
介護保険法に基づく申請だけでなく、老人福祉法に基づく届出・認可申請等が必要となる場合があります。届出・認可申請等に必要な様式を以下に掲載していますので、必要な場合は忘れずに届け出てください。
【提出先】高齢者総合支援室いきいき係(078-918-5133)
介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされております。事業所の指定を申請する事業者は、業務管理体制に関して届出が必要となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ