ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 事業所の指定に関すること > 医療みなし、施設みなし指定の特例措置の届出
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更新日:2024年10月16日
介護保険法第71条第1項、または第72条第1項(第115条の11による介護予防サービスの準用を含む)の規定により、以下の事業者については、介護サービス事業者としての指定を受けたものとしてみなされます。
ただし、みなし指定のサービスにおいても、加算を算定しようとする場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
みなし指定を希望しない場合は、「指定を不要とする旨の届出書」を提出してください。
指定を不要とする旨の申出書(ワード:32KB)
事業者 | みなし指定となるサービス |
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保険医療機関(医科・歯科) |
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保険薬局 |
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介護老人保健施設、介護医療院 ※本体施設の許可の更新は必要です |
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療養病床を有する病院・診療所 |
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通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは、平成21年度からみなし指定の対象となっています。
医療機関の開設時期により届出の書類が異なりますのでご注意ください。
(1)みなし指定を必要とする旨の申出書(通リハ)(ワード:18KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出⇒様式掲載ページ
短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護は、療養病床を有する病院、診療所について平成30年度からみなし指定の対象となっています。医療機関の開設時期により届出の書類が異なりますのでご注意ください。
(1)みなし指定を必要とする旨の申出書(短期療養)(ワード:33KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出⇒様式掲載ページ
指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度、指定を希望する場合は、「指定を不要とする旨の申出の取り下げ書」を提出してください。
指定を不要とする旨の申出の取り下げ書(ワード:31KB)
高齢者総合支援室給付係
メール/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp
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