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更新日:2024年10月16日

医療みなし、施設みなし指定の特例措置の届出

介護保険法第71条第1項、または第72条第1項(第115条の11による介護予防サービスの準用を含む)の規定により、以下の事業者については、介護サービス事業者としての指定を受けたものとしてみなされます。
ただし、みなし指定のサービスにおいても、加算を算定しようとする場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

みなし指定を希望しない場合は、「指定を不要とする旨の届出書」を提出してください。
指定を不要とする旨の申出書(ワード:32KB)

対象サービス

事業者 みなし指定となるサービス
保険医療機関(医科・歯科)
  • 訪問看護、介護予防訪問看護

  • 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

  • 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

  • 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

保険薬局
  • 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
介護老人保健施設、介護医療院
※本体施設の許可の更新は必要です
  • 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

  • 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

  • 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

療養病床を有する病院・診療所
  • 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

 

みなし指定に係る届出

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションのみなし指定(保険医療機関)

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは、平成21年度からみなし指定の対象となっています。
医療機関の開設時期により届出の書類が異なりますのでご注意ください。

  • 平成21年度までに開設し、かつ通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションの指定を受けていない保険医療機関が、みなし指定を希望する場合は、(1)と(2)の両方を提出。
  • 平成21年度以降に開設された保険医療機関がみなし指定を受け、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションを実施する場合は、(2)のみを提出

(1)みなし指定を必要とする旨の申出書(通リハ)(ワード:18KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出⇒様式掲載ページ

短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護のみなし指定(療養病床を有する病院・診療所)

短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護は、療養病床を有する病院、診療所について平成30年度からみなし指定の対象となっています。医療機関の開設時期により届出の書類が異なりますのでご注意ください。

  • 平成29年度末までに開設し、かつ短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護の指定を受けていない保険医療機関が、みなし指定を希望する場合、(1)と(2)の両方を提出。
  • 平成30年度以降に開設された療養病床を有する病院または診療所がみなし指定を受け、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護を実施する場合は、(2)のみを提出

(1)みなし指定を必要とする旨の申出書(短期療養)(ワード:33KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出⇒様式掲載ページ

みなし指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度みなし指定を希望する場合

指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度、指定を希望する場合は、「指定を不要とする旨の申出の取り下げ書」を提出してください。
指定を不要とする旨の申出の取り下げ書(ワード:31KB)

お問い合せ

高齢者総合支援室給付係

メール/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp

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明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060