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更新日:2022年12月16日

地域密着型サービスの自己評価及び外部評価(第三者評価)の取扱いについて

自己評価及び外部評価(第三者評価)とは

地域密着型サービスのうち、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護につきましては、サービスの質の確保の観点から、少なくとも年に1回以上のサービス評価を行うことが義務付けられています。

該当する事業者は、国及び都道府県が定める評価項目を基に自己評価を行うとともに、認知症対応型共同生活介護については、都道府県が認証した評価機関の実施する第三者評価を受け、その結果を利用者及び利用者の家族へ公表し、併せて明石市へ提出してください。

その他のサービスについては平成27年度の制度改正に伴い、運営推進介護等(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護においては介護・医療連携推進会議を指す。)において、事業所が行った自己評価結果を第三者の観点からサービス評価を行うことで外部評価の役割を担うこととします。

第三者評価機関

県ホームページにて機関一覧が公表されています。

地域密着型サービス第三者評価について(外部サイトへリンク)

評価結果の公表及び市への提出(報告)

評価結果の公表

サービスの種類

評価結果公表

(介護予防)認知症対応型共同生活介護
  1. 利用者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記した文書に添付して説明を行う。
  2. 事業所内の見やすい場所に掲示する又は法人や事業所が管理するホームページ上に掲載する等により、広く開示する。
  3. 利用者及び利用者の家族へ手渡し又は送付して説明する。
  4. 明石市へ提出する。(下記参照)
  5. 設置する運営推進会議等において説明する。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

(運営推進会議等により評価を行った場合)

  1. 利用者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記した文書に添付して説明を行う。
  2. 「介護サービス情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システム内に掲載する、事業所内の見やすい場所に掲示する又は法人や事業所が管理するホームページ上に掲載する。※

※明石市へ結果を提出することも可能です。(以下参照)

※評価結果は自己評価及び外部評価(第三者評価)ともに5年間保存してください。

 

市への提出(報告)

下記表に示す書類をご提出ください。

サービスの種類 提出書類
(介護予防)認知症対応型共同生活介護

兵庫県が定める評価関係帳票のうち、

様式1(自己評価及び第三者評価結果)、様式2-1(目標達成計画)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

厚生労働省が定める評価関係帳票のうち、

別紙1(自己評価・外部評価評価表)

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

厚生労働省が定める評価関係帳票のうち、

別紙2-2(事業所自己評価)、別紙2-4(サービス評価総括表)

看護小規模多機能型居宅介護

厚生労働省が定める評価関係帳票のうち、

(別紙3-3)運営推進会議における評価

外部評価(第三者評価)の受審頻度緩和について

(介護予防)認知症対応型共同生活介護における外部評価(第三者評価)については、以下要件を全て満たす場合に、2年に1回の受審を実施することで基準を満たすこととしています。

受審の緩和を希望する場合には、下記要件を確認し、受審頻度緩和申請の手続きを行ってください。

詳細は、下記「地域密着型サービスの自己評価及び外部評価(第三者評価)における実施取扱要領」を参照してください。

実施取扱要領

受審頻度緩和の要件

  1. 直近5年間において、自己評価及び外部評価(第三者評価)を実施していること。※
  2. 直近5年間の評価結果等を、明石市へ提出していること。※
  3. 前年度に運営推進会議等を6回以上開催していること。
  4. 前年度に開催された運営推進会議等に地域総合支援センター職員が必ず出席していること。
  5. 直近3年間に市へ提出した評価結果等の内、「1、自己評価及び外部評価結果」の外部評価項目2、3、4及び9の実践状況(外部評価)が適切であること。
  6. 上記1~5を満たし、受審頻度緩和申請を行っていること。

※既に受審頻度緩和認定を受けている事業者が、改めて受審緩和申請を行う場合は、直近5年間のうちに2年に1度外部評価(第三者評価)の実施及び評価結果の提出を行っていることで要件を満たすものとします。

受審頻度緩和申請の手続き

受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、「(様式1)地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」を記入し、申請書に定める必要書類を添付の上、ご提出ください。

明石市が審査を行った後、申請者に対し、受信頻度緩和の判定結果を「(様式2)地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定(不認定)通知書」により通知します。

様式

 

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お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-918-5133