ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 事業所の指定に関すること > 地域密着型サービスの自己評価及び外部評価(第三者評価)の取扱いについて
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更新日:2022年12月16日
地域密着型サービスのうち、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護につきましては、サービスの質の確保の観点から、少なくとも年に1回以上のサービス評価を行うことが義務付けられています。
該当する事業者は、国及び都道府県が定める評価項目を基に自己評価を行うとともに、認知症対応型共同生活介護については、都道府県が認証した評価機関の実施する第三者評価を受け、その結果を利用者及び利用者の家族へ公表し、併せて明石市へ提出してください。
その他のサービスについては平成27年度の制度改正に伴い、運営推進介護等(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護においては介護・医療連携推進会議を指す。)において、事業所が行った自己評価結果を第三者の観点からサービス評価を行うことで外部評価の役割を担うこととします。
県ホームページにて機関一覧が公表されています。
サービスの種類 |
評価結果公表 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
(運営推進会議等により評価を行った場合)
※明石市へ結果を提出することも可能です。(以下参照) |
※評価結果は自己評価及び外部評価(第三者評価)ともに5年間保存してください。
下記表に示す書類をご提出ください。
サービスの種類 | 提出書類 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
兵庫県が定める評価関係帳票のうち、 様式1(自己評価及び第三者評価結果)、様式2-1(目標達成計画) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
厚生労働省が定める評価関係帳票のうち、 別紙1(自己評価・外部評価評価表) |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
厚生労働省が定める評価関係帳票のうち、 別紙2-2(事業所自己評価)、別紙2-4(サービス評価総括表) |
看護小規模多機能型居宅介護 |
厚生労働省が定める評価関係帳票のうち、 (別紙3-3)運営推進会議における評価 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護における外部評価(第三者評価)については、以下要件を全て満たす場合に、2年に1回の受審を実施することで基準を満たすこととしています。
受審の緩和を希望する場合には、下記要件を確認し、受審頻度緩和申請の手続きを行ってください。
詳細は、下記「地域密着型サービスの自己評価及び外部評価(第三者評価)における実施取扱要領」を参照してください。
※既に受審頻度緩和認定を受けている事業者が、改めて受審緩和申請を行う場合は、直近5年間のうちに2年に1度外部評価(第三者評価)の実施及び評価結果の提出を行っていることで要件を満たすものとします。
受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、「(様式1)地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」を記入し、申請書に定める必要書類を添付の上、ご提出ください。
明石市が審査を行った後、申請者に対し、受信頻度緩和の判定結果を「(様式2)地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定(不認定)通知書」により通知します。
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