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更新日:2023年2月24日

介護サービス(居宅・施設)の変更・廃止・休止・再開の届出

指定された事業所の名称・所在地など法令で定める事項に変更が生じた時や、事業所を廃止・休止・再開をするときは、その旨を届出または申請しなければなりません。内容を指定時と同様に審査をいたします。

【目次】

  1. 変更届の提出(介護給付費以外)
  2. 廃止・休止・再開の届出

介護サービス(居宅・施設)の変更・廃止・休止・再開の届出

(1)変更届の提出(介護給付費以外)

指定内容に変更があった場合は10日以内に変更届の提出が必要です。ただし、事業所の移転等、事業所の建物の構造・専用区画等の変更を行う場合は、設備基準に適合していることを確認するため、平面図等を持参して事前に相談をしてください。また、介護保険法以外の法令に適合しているかどうかも、別途確認をしておいてください。

提出書類

  1. 変更届
  2. 付表 ※サービスごとに提供してください
  3. 添付書類 ※添付書類一覧は、下記の様式掲載ページでご確認ください

変更届で対応できない場合

下記事項の変更については、変更届ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。

  • 法人合併等により、申請法人が変わる場合
  • 事業所を市外に移転する場合
  • 通所介護事業所の利用定員を18名以下にする場合

(2)廃止・休止・再開の届出

休止または廃止する日から1か月前までに、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。廃止日または休止日から1か月以内の届出は、原則、受理することができません。

また、届出書以外に、廃止・休止についての利用者への説明状況、利用者の引き継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)も提出してください。

介護職員処遇改善加算等を算定している場合は、最終の介護報酬を受けた月の翌々月の末日までに「介護職員処遇改善等実績報告書」を提出してください。

 

介護老人保健施設の変更申請

許可事項変更申請

介護保険法第94条第2項の規定により、介護老人保健施設が、次の事項を変更する場合は、事前に変更申請が必要です。なお、施設の変更(構造設備の変更を伴うもの)の許可については、手数料として33,000円をご負担いただきます。

  1. 敷地の面積及び平面図
  2. 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
  3. 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
  4. 運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。また、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。)
  5. 協力病院(協力歯科医療機関を含む。)の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)

管理者の変更

介護保険法第95条第1項の規定により、介護老人保健施設の管理者は、市長の承認を受けた医師である必要があります。承認を受けたうえで、変更届を提出してください。

 

その他

業務管理体制の整備に関する届出

業務管理体制の整備に関する届出事項に変更があった場合には、「届出事項の変更」の手続が必要となります。

指定辞退届出

介護老人福祉施設、介護療養型医療施設及び介護医療院の場合は、休止届・廃止届ではなく、「指定辞退届出書」を提出してください。

老人福祉法に関する届出

訪問介護・通所介護・短期入所生活介護事業所などの変更については、介護保険法に基づく届出とは別に、老人福祉法に基づく届出が必要な場合があります。また、休止・廃止についても、届出が必要となりります。

お問い合わせ/高齢者総合支援室いきいき係(TEL078-918-5133)

 

提出先

窓口・郵送・メールにて受付しております。

〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号

高齢者総合支援室介護保険担当給付係(市役所本庁舎2階8番窓口)

メール/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060