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更新日:2023年2月24日
指定された事業所の名称・所在地など法令で定める事項に変更が生じた時や、事業所を廃止・休止・再開をするときは、その旨を届出または申請しなければなりません。内容を指定時と同様に審査をいたします。
【目次】
指定内容に変更があった場合は10日以内に変更届の提出が必要です。ただし、事業所の移転等、事業所の建物の構造・専用区画等の変更を行う場合は、設備基準に適合していることを確認するため、平面図等を持参して事前に相談をしてください。また、介護保険法以外の法令に適合しているかどうかも、別途確認をしておいてください。
下記事項の変更については、変更届ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。
休止または廃止する日から1か月前までに、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。廃止日または休止日から1か月以内の届出は、原則、受理することができません。
また、届出書以外に、廃止・休止についての利用者への説明状況、利用者の引き継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)も提出してください。
介護職員処遇改善加算等を算定している場合は、最終の介護報酬を受けた月の翌々月の末日までに「介護職員処遇改善等実績報告書」を提出してください。
介護保険法第94条第2項の規定により、介護老人保健施設が、次の事項を変更する場合は、事前に変更申請が必要です。なお、施設の変更(構造設備の変更を伴うもの)の許可については、手数料として33,000円をご負担いただきます。
介護保険法第95条第1項の規定により、介護老人保健施設の管理者は、市長の承認を受けた医師である必要があります。承認を受けたうえで、変更届を提出してください。
業務管理体制の整備に関する届出事項に変更があった場合には、「届出事項の変更」の手続が必要となります。
介護老人福祉施設、介護療養型医療施設及び介護医療院の場合は、休止届・廃止届ではなく、「指定辞退届出書」を提出してください。
訪問介護・通所介護・短期入所生活介護事業所などの変更については、介護保険法に基づく届出とは別に、老人福祉法に基づく届出が必要な場合があります。また、休止・廃止についても、届出が必要となりります。
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