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更新日:2024年10月25日
農業経営基盤強化促進法が改正され、令和5年4月1日から「人・農地プラン」が 「地域計画」という名称に変わり、策定することが法定化されました。これにより、市街化調整区域がある全集落において、令和7年3月末までに地域計画を策定することが求められています。
明石市では以下の集落が対象となります。
鳥羽新田 / 東江井 / 西江井 / 西島 / 西脇 / 福田 / 山の下 / 大窪 / 中之番 / 松陰 / 松陰新田
天郷 / 金ヶ崎 / 柳井 / 長坂寺 / 長池 / 浜西 / 清水 / 清水新田 / 中尾 / 上西
全国的に、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や遊休農地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。そうならないために、「将来(おおむね10年後)、地域の農地を誰が利用し、守っていくのか」、「地域農業を支える環境をどのように維持・発展していくのか」などについて集落や関係者で話し合い、その結果をまとめたものが地域計画です。
地域計画では、農地一筆ごとに将来誰が耕作するかを明確化した地図である「目標地図」を作成することとなっています。
① 集落内の農地の所有者と耕作者へ、農地の将来に関するアンケート調査を実施
② アンケート調査結果を反映した現況の地図をもとに集落や関係者で協議
③ 協議の場の結果を公表
④ 協議結果を踏まえ、地域計画の案を作成
⑤ 地域計画の案の説明会実施・関係機関への意見聴取
⑥ 地域計画の案の公告・2週間の縦覧
⑦ 地域計画の策定・公告
地域計画の策定後も、随時見直し・更新を行います。
地域計画策定後は利用権設定による貸借ができなくなり、農地中間管理事業もしくは農地法3条による貸借手続きに限定されます。また、令和7年4月以降は地域計画の策定の有無に関わらず、すべての集落で利用権設定ができなくなります。
地域計画の策定に向け、地域の農業者及び関係者の皆さまにお集まりいただく協議の場(説明会)を下記のとおり行います。
開 催 日 | 時 間 | 場 所 | 対象集落 |
令和6年2月11日(日) | 午後12時~ |
東江井安心コミュニティプラザ (明石市大久保町江井島82-1) |
東江井地区 |
令和6年3月16日(土) | 午後6時~ |
清水公民館 2階会議室 (明石市魚住町清水886-2) |
清水・浜西地区 |
令和6年3月17日(日) | 午後1時~ |
西江井自治会館 2階会議室 (明石市大久保町江井島318) |
西江井・福田地区 |
令和6年3月19日(火) | 午後7時~ |
上西厚生館 2階会議室 (明石市二見町西二見515) |
上西地区 |
令和6年7月10日(水) | 午後7時~ |
大道星公会堂 (神戸市西区岩岡町485) |
大道星地区 (大窪字馬坂ノ上を含む) |
令和6年7月18日(木) | 午後3時~ |
金ヶ崎文化センター 2階会議室 (明石市魚住町金ケ崎1329) |
金ヶ崎北地区 |
令和6年7月28日(日) | 午後1時~ |
鳥羽新田安心コミュニティープラザ (明石市沢野3丁目2-8) |
鳥羽新田地区 |
令和6年8月24日(土) | 午後7時~ |
清水新田公民館 (明石市魚住町清水2473) |
清水新田地区 |
令和6年8月30日(金) | 午後7時~ |
大久保市民センター (明石市大久保町大窪612-1) |
中之番・大窪地区 |
令和6年9月25日(水) | 午後7時~ |
松陰会館 (明石市大久保町松陰1039) |
松陰地区 |
令和6年9月28日(土) | 午後7時30分~ |
上新地記念会館 (神戸市西区上新地1丁目14-6) |
上新地地区 (大窪字大澤を含む) |
令和6年11月2日(土) | 午後7時~ |
天郷自治会公会堂 (明石市大久保町大窪2656-2) |
天郷地区 |
令和6年11月9日(土) | 午後2時~ |
長池コミュニティプラザ(長池公会堂) (明石市魚住町長坂寺1173) |
長池地区 |
令和6年11月10日(日) | 午後3時~ |
長坂寺会館 (明石市魚住町長坂寺513-10) |
魚住東部農用地区内の 長坂寺地区 |
令和6年11月24日(日) | 午前10時~ |
松陰新田公民館 (明石市大久保町松陰新田640) |
松陰新田地区 |
令和6年11月24日(日) | 午後3時30分~ |
金ヶ崎文化センター 2階大広間 (明石市魚住町金ケ崎1329) |
魚住東部農用地区内の 金ヶ崎地区 |
令和6年11月26日(火) | 午前10時~ |
柳井自治会第二集会所 (明石市魚住町金ケ崎894) |
魚住東部農用地区内の 柳井地区 |
議題
・実施したアンケートの結果について
・地域計画、目標地図の作成について ほか
参集者
・対象地域の農業者
・関係機関 等
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、各集落の協議の場の結果を公表します。
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