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更新日:2024年9月10日
保険料の滞納がある場合を除き更新手続きは不要です。新しい保険証(兼高齢受給者証)は7月下旬に世帯主宛に送付します。 |
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保険証(兼高齢受給者証)の住所も変更手続きが必要です。 |
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再発行が可能です。 |
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誕生日の前日までは、国保の保険証兼高齢受給者証をご使用いただき、誕生日からは後期高齢者医療被保険者証をご使用ください。なお、誕生日を迎えられましたら国保の保険証兼高齢受給者証はご自身で破棄してください。 |
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所得に応じて負担割合が変わる場合があります。70歳になる誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)の月末までに負担割合を記載した保険証兼高齢受給者証を世帯主宛に送付します。使用できるのは、70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)からです。 |
(1)健康保険の任意継続、(2)健康保険の扶養認定、(3)国保へ加入のいずれかの手続きが必要です。 |
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(1)資格喪失証明書 (2)来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) (3)マイナンバーが確認できるもの(世帯主及び対象者のマイナンバーカード・通知カードなど) (4) 口座振替をご希望の場合はキャッシュカード をお持ちください。 |
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出生届出後に国保への加入手続きが必要です。 |
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加入することができますが、資格喪失日に遡って(最大2年間)国保の資格を取得します。国保の資格取得の日は職場の健康保険の資格喪失日や転入日等であり、届出日ではありません。 |
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職場の健康保険や、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除くすべての人は国保へ加入しなければなりません。 |
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(1)職場の健康保険証 (2)国保の保険証(兼高齢受給者証) (3)来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) (4)マイナンバーが確認できるもの(世帯主及び対象者のマイナンバーカード・通知カードなど) をお持ちください。各保険証(兼高齢受給者証)は脱退者全員分が必要です。 |
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(1)死亡された方の保険証(兼高齢受給者証) (2)来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) (3)マイナンバーが確認できるもの(世帯主及び対象者のマイナンバーカード・通知カードなど) をお持ちください。世帯主が変わる場合は、国保加入者全員の保険証(兼高齢受給者証)が必要です。 |
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職場の健康保険や、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除くすべての人は国保へ加入しなければなりません。任意で国保を脱退することはできません。 |
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加入者の所得や資産(平成29年度まで)、人数によって年度単位(4月~翌年3月まで)で計算されます。 保険料の算定項目には、前年中の所得に応じて計算される「所得割」、加入者数に応じて計算される「均等割」および1世帯あたりで計算される「平等割」があります。 |
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加入届出時の納付は不要です。保険料の納付は届出の翌月から始まります。 |
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保険料が増額となるのは次のような場合です。
このような場合は、異動があった翌月に変更通知書を送付しています。 |
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年度途中の加入 ⇒ 国保の資格取得日(職場の健康保険の資格喪失日や転入日等であり、届出日ではありません)の属する月から保険料がかかります(最大2年間遡ります)。 |
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国民健康保険料は加入している人の分だけで計算しています。なお、通知書などは保険料の納付義務者である世帯主宛に送付しています。 |
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次の条件の全てにあてはまる場合、申請により保険料が軽減されます。
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通常毎年7月中旬に1年間(4月~翌年3月)の保険料を算定し通知します。年度の途中で加入した場合、加入手続きの翌月中旬に送付します。 |
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国民健康保険料の納付方法には、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)があります。 |
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指定の金融機関、コンビニエンスストア及び市役所窓口です。 |
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キャッシュカードで申込をした場合・・・申込み当月もしくは翌月です。 |
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国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯のうち、一定の条件を満たす世帯です。 |
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納付相談を実施しています。お早めに収納係までご連絡下さい。 |
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災害その他特別の事情もなく保険料を滞納すると、延滞金が加算されたり、滞納処分を受けるなどの場合があります。 |
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毎年、確定申告用として1月下旬に前年中に保険料の納付があった全世帯の世帯主(納付義務者)宛に「納付済額確認書」を送付しています。 |
高額療養費が支給できることをお知らせするためのものです。届きましたら申請してください。 |
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1か月の医療費が、自己負担限度額を超えると、超えた分が高額療養費となり、還付を受けることができます。高額療養費が支給できる見込みのご世帯には、診療月から早くて3か月後に「該当のお知らせ」をお送りしていますので、それまでお待ちください。 |
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事前に手続きをしなくても、高額療養費に該当した場合は還付を受けることができます(A2参照)が、入院など高額になることが事前にわかっているときは、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の申請をしておくと便利です。 |
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加入者が出産すると、出産育児一時金42万円(※)が世帯主に支給されます。(※産科医療補償制度(外部サイトへリンク)の対象外となる出産の場合:令和3年12月31日以前の出産は40万4千円、令和4年1月1日以降の出産は40万8千円) |
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加入者が死亡したときは、葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。支給を受けるには申請が必要です。死亡した人の国保脱退の手続きの際にご案内しています。 |
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お医者さんの指示で、コルセット等の治療用装具を作成したときは、国保窓口で申請した後、審査で決定すれば、支払った金額から一部負担金(医療機関での自己負担割合)を差し引いた保険給付相当分が支給されます。 |
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整骨院や接骨院などで柔道整復師の施術を受ける場合、負傷の原因によって、国保を使える場合と使えない場合があります。 |
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海外渡航中に病気やけがでお医者さんにかかったときは、国保窓口で申請した後、審査で決定すれば、日本国内での保険適用の範囲内で支給されます。治療を目的とした渡航の場合は支給対象外です。 |
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特定疾病((1)先天性血液凝固因子障害の一部<血友病>、(2)人工透析が必要な慢性腎不全、(3)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、特定疾病療養受療証を医療機関の窓口で提示すると、その疾病にかかる医療費の支払が限度額で済みます。受療証の交付は申請が必要です。 |
交通事故など第三者から傷病を受けた場合は、事前に届出をすることで、国保を使うことができます。(連絡先 国民健康保険課 管理係 078-918-5021) |
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他の健康保険の資格がある時に、明石市国保の保険証を使って受診した分の医療費を返していただくためのお知らせです。 |
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国保加入者で、40歳~74歳の人が受ける健診です。毎年受診して、生活習慣病の早期発見、健康管理にお役立てください。検査内容は身体計測や血液検査、尿検査などです。 |
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明石市国保加入届出後6か月以上で、35歳~74歳の人に受診費用の助成を行っています。一般検診と婦人科検診があり、事前申込が必要です。 |
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みなさんが使用した医療費総額(10割)の一覧です。健康や医療に対する理解を深めていただく(受診の有無や診療日数等に誤りがないかもご確認ください)ことを目的として、2か月に一度、医療費の総額を一覧にしてお送りしています。また、確定申告の添付書類として使用することができます。 |
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医療費節減などに役立てていただくため、処方されているお薬をジェネリック医薬品に変更した場合の差額をお知らせするものです。 |
国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5022)
収納係(電話/078-918-5023)
管理係(電話/078-918-5021)
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