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更新日:2022年4月1日
保険料の納付方法には普通徴収による方法と、特別徴収による方法があります。
普通徴収 |
指定金融機関の口座振替により納める方法 |
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市から送付する納付書により指定金融機関、コンビニ、スマートフォン決済、または市役所で納める方法 |
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特別徴収 |
年金からの天引きによる方法 |
★税申告用に前年中(1~12月末)の納付済み保険料をお知らせする『納付済額確認書』を、毎年1月下旬に世帯主あてに送付しています。
世帯主が国民健康保険の加入者であるなしに関わらず、保険料の納付義務者は世帯主です。そのため、国民健康保険に関する通知は世帯主あてに送付します。例えば、世帯主が会社の健康保険へ加入していても子が国民健康保険に加入している場合などです。
被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料は、原則世帯主の年金から天引きになります(ただし、年金の年額が18万円未満の人、国民健康保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える人などを除きます)。くわしくは「国保ガイド」をご参照ください。
保険料を特別徴収(年金からの天引き)により納付している人は、申し出により口座振替(期別納付)による納付方法に変更できます。変更の際は口座振替の手続きが別途必要となり、手続き完了までに日数を要します。
注):年度途中に、普通徴収と特別徴収の両方の徴収方法が混在する世帯もあります。
国民健康保険課 収納係(電話/078-918-5023)
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