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更新日:2022年4月1日

保険料の納め方(納付書・口座振替・年金天引き)

保険料の納付方法には普通徴収による方法と、特別徴収による方法があります。

普通徴収

指定金融機関の口座振替により納める方法

市から送付する納付書により指定金融機関、コンビニスマートフォン決済、または市役所で納める方法

特別徴収

年金からの天引きによる方法

★税申告用に前年中(1~12月末)の納付済み保険料をお知らせする『納付済額確認書』を、毎年1月下旬に世帯主あてに送付しています。

保険料を納付しなければならない人

世帯主が国民健康保険の加入者であるなしに関わらず、保険料の納付義務者は世帯主です。そのため、国民健康保険に関する通知は世帯主あてに送付します。例えば、世帯主が会社の健康保険へ加入していても子が国民健康保険に加入している場合などです。

口座振替について

  • 金融機関・郵便局から納期限ごとに自動的に引き落とされます。また、一度手続きすれば口座振替の解約手続きをするまで毎年自動的に継続されます。
  • 金融機関、郵便局または国民健康保険課(各市民センター・あかし総合窓口)の窓口で手続きできます。手続きの際は保険証・通帳・通帳印が必要です。
  • 当市では、口座振替実施中の世帯は、特別徴収の対象になりません(75歳到達時まで)。
  • 口座振替での全期前納も可能です(74歳到達時まで)。なお、前納報奨金制度はありません。 
  • 申込から口座振替開始までは、通常約1~2ヶ月要します。
  • 口座を変更される場合も、新規の申込手続きと同様の手続きが必要になります。
    なお、解約を希望される場合は、国民健康保険課 収納係にご連絡ください。
  • 残高不足等により引落がされなかった場合は、翌月20日頃に発送される督促状にてご納付ください(※2022年4月以降は、口座不能通知書の発送を廃止しています(PDF:315KB))。
  • 市役所、市民センター窓口・あかし総合窓口では、ペイジー口座振替受付サービス(キャッシュカードで口座振替の申込手続き)が利用できます。

手続き方法はこちら(PDF:198KB)

 特別徴収(年金からの天引き)について

被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料は、原則世帯主の年金から天引きになります(ただし、年金の年額が18万円未満の人、国民健康保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える人などを除きます)。くわしくは「国保ガイド」をご参照ください。

特別徴収から口座振替へ変更できます。

保険料を特別徴収(年金からの天引き)により納付している人は、申し出により口座振替(期別納付)による納付方法に変更できます。変更の際は口座振替の手続きが別途必要となり、手続き完了までに日数を要します。
注):年度途中に、普通徴収と特別徴収の両方の徴収方法が混在する世帯もあります。
 

お問い合わせ

国民健康保険課 収納係(電話/078-918-5023)

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お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105