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更新日:2024年8月1日

保険料を滞納すると

保険料負担の公平を保ち、国保財政の安定を図るため、災害等の政令で定める特別の事情がないにもかかわらず保険料を滞納している世帯に対し、次のような措置がとられます。

督促状の送付

納期限内に保険料が納められなかった場合、督促状を送付し、保険料納付の促進を図ります。

電話催告

電話連絡を行い、納付の促進を図ります。

訪問指導

指導員が訪問して納付の促進を図ります。

催告書の送付

督促状を送付しても保険料の納付が完了していない場合は、催告書を送付し、更なる納付の促進を図ります。

延滞金加算

滞納期間に応じ延滞金が加算されます。

保険給付の制限

療養費、高額療養費などの保険給付の全額又はその一部が制限され、保険給付額が滞納保険料額に充てられます。
その他、限度額適用認定証の交付も制限されます。

被保険者資格
証明書の交付

納期限から1年以上経過しても保険料を納付しない場合は、「被保険者資格証明書」を交付します。この証明書で医療にかかった場合、医療機関の窓口でいったん医療費全額を自己負担することとなります。

滞納処分

保険料の滞納が続くと、やむを得ず滞納処分(不動産・給与などの財産の差し押さえ等)を実施し、滞納保険料に充てられる場合があります。

お問い合わせ

国民健康保険課 収納係(電話/078-918-5023)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105