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更新日:2024年4月1日
非自発的な理由(解雇・会社倒産・雇い止めなど)により離職し、国民健康保険へ加入された人は、申請により国民健康保険料が軽減されます。
非自発的な理由により離職した人について、前年所得のうち給与所得を100分の30とした後に、所得割額の算定、均等割額及び平等割額の軽減判定(7割・5割・2割)を行い、保険料を算定します。また、高額療養費等の所得区分の判定についても、軽減後の所得を用いて行います。
下記のすべての条件に当てはまる人が対象となります。
上記に該当しない場合でも、条例に基づくその他の減免に該当される場合があります。詳しくは保険料の軽減・減免についてをご覧ください。
対象期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです(例:令和6年3月31日離職の場合、令和6年度及び令和7年度を対象とします)。一度申請されると翌年度の申請は不要です。
〈対象期間内に就職した場合〉
就職後も継続して国保に加入する場合、または社保等に加入後、再離職により国保に加入する場合、申請により対象期間内は失業軽減措置を適用します。
(ただし、新たに上記1(4)の離職理由コード以外が決定された場合を除く)
「国民健康保険料決定通知書(以下『通知書』)」または本人確認書類、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご持参のうえ、国民健康保険課賦課係(市役所本庁舎2階11番窓口)/平日8時55分~17時15分、あかし総合窓口(パピオスあかし6階)/平日9時~17時15分、または、大久保・魚住・二見の各市民センター/平日8時55分~12時、13時~17時15分 へご申請ください。通知書の到着直後は窓口・電話が混み合う場合がありますので、ご了承ください。
なお、令和5年度に失業軽減を申請された人のうち、離職日が令和5年3月31日以降の人は、令和6年度の保険料についても失業軽減を適用しますので、再申請は不要です(注:上記〈対象期間内に就職した場合〉もご覧くだい)。
非自発的な理由で離職した場合の保険料の計算例はこちらをご覧ください。
国民健康保険課 賦課係 電話/078-918-5022
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