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更新日:2024年12月13日

国保で受けられる給付

療養費

以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。

申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。

はり、きゅうなどの施術を受けたとき

医師の指示で、はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき 。
はり、きゅうについては、保険医療機関で同じ疾患について治療を受けている場合には、認められません。

申請に必要なもの

受付場所/受付時間

  • 「世帯主」と「受診した方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

   →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 

  • 来庁される方の身分証明書(写真付)

 

  • <来庁される方が別世帯の場合>  委任状

 

  • 振込口座がわかるもの

 

  • 医師の同意書

 

  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書
  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

   平日8時55分~17時15分

 

  • あかし総合窓口
    (パピオスあかし6階) 

  平日9時00分~17時15分

 

  • 市民センター
    (大久保・魚住・二見)

  平日8時55分~12時00分、

           13時00分~17時15分

 

給付に関するお問い合わせ

国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105