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更新日:2024年12月13日
以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。
申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。
医師の指示で、はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき 。
はり、きゅうについては、保険医療機関で同じ疾患について治療を受けている場合には、認められません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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