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更新日:2024年12月13日

国保で受けられる給付

療養費

以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。

申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。

治療用装具の購入

医師が治療上必要と認めた場合で、コルセット等の補装具や小児弱視等治療用眼鏡を購入したとき 。

※ 補聴器は対象になりません。

申請に必要なもの

受付場所/受付時間

  • 「世帯主」と「装具をつけた方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

   →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 

  • 来庁される方の身分証明書(写真付)

 

  • <来庁される方が別世帯の場合>  委任状

 

  • 振込口座がわかるもの

 

  • 医師の意見書、装具装着証明書(靴型装具の場合は装着している写真を添付)
    [眼鏡の場合は医師の作成指示書と検査結果]

 

  • 領収明細書(作成した装具の内訳が記載されているもの)

 

  • 領収書
  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

  平日8時55分~17時15分

 

  • あかし総合窓口
    (パピオスあかし6階)

  平日9時00分~17時15分

 

  • 市民センター
    (大久保・魚住・二見)

  平日8時55分~12時00分、

            13時00分~17時15分

  

給付に関するお問い合わせ

国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105