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更新日:2024年12月13日
以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。
申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。
急病など、やむをえない理由で医療機関等にマイナ保険証や資格確認証を提示できずに、全額(10割)を自費で支払ったとき 。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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