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更新日:2024年12月13日
以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。
申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。
海外渡航中に現地の医療機関等で診療を受けたとき。(治療目的で渡航した場合は対象となりません)
※日本国内での保険適用の範囲内で支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
海外療養費の不正請求を防ぐために、申請の際の受付・審査を厳格に行わせていただきます。
(A)海外で診療を受けた方のパスポート
→窓口で原本確認し、顔写真と渡航歴をコピーさせていただきます。
(B)診療内容に関する照会についての同意書
→申請の内容に疑義が生じた場合、必要に応じて明石市国保が海外の医療機関に対し、診療の事実
や内容を照会することに対する同意書です。
※原則として、この同意書は診療を受けた方ご本人の署名が必要となります。
また、申請の内容について、審査機関での審査を行うために、以下の2点の提出が必要です。
(C)診療内容明細書
(D)領収明細書
→どちらも海外で診療を受ける際、現地の医療機関に提出し、すべてに漏れなく記入してもらって
ください。
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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