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更新日:2024年12月13日

国保で受けられる給付

療養費

以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。

申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。

海外療養費

海外渡航中に現地の医療機関等で診療を受けたとき。(治療目的で渡航した場合は対象となりません)
※日本国内での保険適用の範囲内で支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。

海外療養費の支給申請をされる方へ(PDF:123KB)

申請に必要なもの

受付場所/受付時間

  • 「世帯主」と「受診した方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

   →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 

  • 来庁される方の身分証明書(写真付)

 

  • <来庁される方が別世帯の場合>  委任状

 

  • 振込口座がわかるもの

 

 

 

 

 

  • 領収書※ (注2)

 
(注1)上記C・Dの書類を海外渡航時に持参しておらず、医療機関等の様式の診療内容明細書・領収明細書に類する書類をご提出いただいた場合、申請を受理すること       はできますが、審査機関での審査ができず、海外療養費の支給をできない場合があります(記載内容に不備がある場合も同様です)。
 海外へ渡航される際は、あらかじめ上記の書類をご用意いただき、漏れなく記入するようお気を付けください。

(注2)※印の書類が外国語で書かれている場合は、その翻訳文(翻訳者の氏名・住所を記載したもの)が必要になります。

  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

   平日8時55分~17時15分

 

  • あかし総合窓口
    (パピオスあかし6階) 

  平日9時00分~17時15分

 

  • 市民センター
    (大久保・魚住・二見)

  平日8時55分~12時00分、

        13時00分~17時15分

 海外療養費の適正化にご協力ください

  海外療養費の不正請求を防ぐために、申請の際の受付・審査を厳格に行わせていただきます。

  以下の2点の提出が法令により義務付けられています。

  (A)海外で診療を受けた方のパスポート
    →窓口で原本確認し、顔写真と渡航歴をコピーさせていただきます。

  (B)診療内容に関する照会についての同意書
    →申請の内容に疑義が生じた場合、必要に応じて明石市国保が海外の医療機関に対し、診療の事実
              や内容を照会することに対する同意書です。
     ※原則として、この同意書は診療を受けた方ご本人の署名が必要となります。

  また、申請の内容について、審査機関での審査を行うために、以下の2点の提出が必要です。

  (C)診療内容明細書

  (D)領収明細書

    →どちらも海外で診療を受ける際、現地の医療機関に提出し、すべてに漏れなく記入してもらって
       ください。

給付に関するお問い合わせ

国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

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お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105