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更新日:2024年5月30日
65歳以上の方が療養病床に入院した場合、下記に示す食事代と光熱水費などの居住費を合わせた標準負担額を窓口でお支払いいただき、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。
区分 |
1食あたりの食費 ※令和6年5月までは( )の金額 |
1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
課税世帯 |
490円(注1) (460円) |
370円
|
|
住民税非課税世帯 |
230円 (210円) |
||
70歳以上で低所得Ⅰ(注2)の方 |
140円 (130円) |
(注1)管理栄養士等を配置していない保健医療機関の場合は450円です。(令和6年5月までは420円)
(注2)上表の「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」は国民健康保険における負担区分。住民税非課税世帯の方(低所得ⅡおよびⅠの方を含みます)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示することにより、食事代が上記の負担額となります。この減額認定証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請手続きが必要です。
療養病床に入院する65歳以上であって健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める入院医療の必要性が高い状態の方及び指定難病患者の方は、下記に示す食事代と居住費を合わせた標準負担額を窓口でお支払いいただき、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。
区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
厚生労働大臣が定める入院医療の 必要性が高い状態の方 |
入院時の食事代の表による(注1) |
370円 |
指定難病患者の方 |
0円 |
(注1)住民税非課税世帯の方(低所得ⅡおよびⅠの方を含みます)が食事代の減額を受けるためには、入院時の食事代の場合と同様に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示する必要があります。
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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