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更新日:2024年10月29日
国保に加入している人が出産したとき、申請により世帯主に支給されます(妊娠85日以上の死産・流産を含みます)。
ただし、他の健康保険などから給付を受けられる場合は支給されません。
※出産年月日によって支給額が異なります。
産科医療補償制度とは・・・
通常の妊娠・分娩にもかかわらず重度の脳性まひとなった子どもと、その家族の経済的負担を補償するとともに、原因分析などを行い産科医療の質の向上を目的とするもので、分娩を取り扱う医療機関が加入する制度です。加入している分娩機関では、産科医療補償制度のシンボルマークを院内に 掲示しています。
詳しくは、産科医療補償制度のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
出産するときに、A直接支払制度、B受取代理制度、C直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない、の3つの方法から分娩機関 が受け取り方を選択します。ただし、各制度の導入状況は、分娩機関によって異なりますので、詳しくは出産を予定している分娩機関でご確認ください。
A 直接支払制度を利用する場合
国保窓口での手続きは必要ありません。
出産予定の分娩機関で、直接支払制度の利用に関する合意文書に署名することで利用できます。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、国保から世帯主宛に差額申請についての「お知らせ」をお送りしています。「お知らせ」が届いたら、郵送または国保窓口で申請します。
なお、「お知らせ」が届く前でも、差額申請は可能です。ただし、その際は分娩機関との合意文書と出産費用の明細書が必要になります。
差額申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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B 受取代理制度を利用する場合
出産予定の分娩機関において、受取代理制度の利用を選択し、申請書を作成(申請者・分娩機関とも記入が必要)した後、出産予定日の2か月前以降に国保窓口で申請します。
※ この制度はあらかじめ国に届け出た小規模な分娩機関等でのみ利用できます。詳しくは出産を予定している分娩機関でご確認ください。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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C 直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない場合
いったん出産費用の全額を分娩機関で支払い、出産後に国保窓口で申請します。
※海外で出産された場合は、「②申請に必要なもの(海外出産の場合)」をご覧ください。
① 申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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海外で出産された場合は、申請に以下のものが必要です。
② 申請に必要なもの(海外出産の場合) |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
※印の書類が外国語で書かれている場合は、その翻訳文(翻訳者の氏名・住所を記載したもの)が必要になります。 |
平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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