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更新日:2024年5月30日

国保で受けられる給付

入院時の食事代

入院時の食事代は、下記に示す標準負担額を医療機関の窓口でお支払いいただき、残りは国保が負担します。

 

 

区分

入院時の食事代(標準負担額)

~令和6年5月31日  令和6年6月1日~

B、C、Dのいずれにも該当しない方

1食 460円

1食 490円

C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者

または小児慢性特定疾病児童等

1食 260円

1食 280円

住民税非課税世帯

70歳以上で低所得Ⅱ(注1)の方

過去12か月間の入院日数が90日以内

1食 210円

1食 230円

過去12か月間の入院日数が90日超

1食 160円

1食 180円

70歳以上で低所得Ⅰ(注2)の方

1食 100円

1食 110円

(注1) 低所得Ⅱとは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、「低所得Ⅰ」に該当しない世帯。

(注2) 低所得Ⅰとは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の70歳以上の被保険者各人の所得が0円となる世帯(公的年金等は控除額を80万円として計算)。

(注3)上表の「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」は国民健康保険における負担区分。

(注4)区分CまたはDの方は次の住民税非課税世帯の場合も併せてご参照ください。

住民税非課税世帯の場合

住民税非課税世帯(上記の表の区分CまたはD)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示することにより、入院時の食事代が上記の負担額となります。この減額認定証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請手続きが必要です。

申請に必要なもの

受付窓口/受付時間

  • 「世帯主」と「入院された方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

   →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 

 

  • 来庁される方の身分証明書(写真付)

 

 

  • <来庁される方が別世帯の場合>  委任状

   

  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

  平日8時55分~17時15分

 

  • あかし総合窓口
    (パピオスあかし6階)

  平日9時00~17時15分

 

  • 市民センター
    (大久保・魚住・二見)

  平日8時55分~12時00分、

            13時00分~17時15分

※ 差額支給について
急な入院などのやむをえない理由で減額認定証の提示ができず、医療機関において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により、支払った額と本来の標準負担額との差額を払い戻します。

給付に関するお問い合わせ

国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105