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更新日:2024年5月30日
入院時の食事代は、下記に示す標準負担額を医療機関の窓口でお支払いいただき、残りは国保が負担します。
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区分 |
入院時の食事代(標準負担額) |
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~令和6年5月31日 | 令和6年6月1日~ | |||||
A |
B、C、Dのいずれにも該当しない方 |
1食 460円 |
1食 490円 | |||
B |
C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者 または小児慢性特定疾病児童等 |
1食 260円 |
1食 280円 | |||
C |
住民税非課税世帯 70歳以上で低所得Ⅱ(注1)の方 |
過去12か月間の入院日数が90日以内 |
1食 210円 |
1食 230円 | ||
過去12か月間の入院日数が90日超 |
1食 160円 |
1食 180円 | ||||
D |
70歳以上で低所得Ⅰ(注2)の方 |
1食 100円 |
1食 110円 |
(注1) 低所得Ⅱとは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、「低所得Ⅰ」に該当しない世帯。
(注2) 低所得Ⅰとは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の70歳以上の被保険者各人の所得が0円となる世帯(公的年金等は控除額を80万円として計算)。
(注3)上表の「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」は国民健康保険における負担区分。
(注4)区分CまたはDの方は次の住民税非課税世帯の場合も併せてご参照ください。
住民税非課税世帯(上記の表の区分CまたはD)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示することにより、入院時の食事代が上記の負担額となります。この減額認定証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請手続きが必要です。
申請に必要なもの |
受付窓口/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
※ 差額支給について
急な入院などのやむをえない理由で減額認定証の提示ができず、医療機関において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により、支払った額と本来の標準負担額との差額を払い戻します。
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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