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更新日:2023年12月5日
病気やケガをして、医療機関等にかかるとき、医療機関の窓口に国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)を提示すると、下記の自己負担割合で診療を受けることができます。
年齢 |
医療費の割合 |
---|---|
義務教育就学(小学校入学)前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
2割負担 |
義務教育就学(小学校入学)後から70歳未満 |
3割負担 |
70歳以上 |
2割負担 |
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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