ここから本文です。
更新日:2023年12月5日
以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。
申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。
急病など、やむをえない理由で医療機関等に保険証を提示できずに、全額(10割)を自費で支払ったとき 。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
---|---|
→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
|
平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
医師が治療上必要と認めた場合で、コルセット等の補装具や小児弱視等治療用眼鏡を購入したとき 。
※ 補聴器は対象になりません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
---|---|
→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
|
平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
|
骨折、ねんざなどで国保の取り扱いをしていない柔道整復師の施術を受け、費用を全額(10割)支払ったとき、申請により自己負担分を除いた額があとから支給されます。
単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険適用の対象になりません。
詳しくは、柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方について(PDF:125KB)
※ 国保の取り扱いをしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金を支払うだけで施術を受けることができます。この場合には手続きは必要ありません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
---|---|
→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
|
平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
医師の指示で、はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき 。
はり、きゅうについては、保険医療機関で同じ疾患について治療を受けている場合には、認められません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
---|---|
→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
|
平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
|
海外渡航中に現地の医療機関等で診療を受けたとき。(治療目的で渡航した場合は対象となりません)
※日本国内での保険適用の範囲内で支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
---|---|
→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
|
平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
海外療養費の不正請求を防ぐために、申請の際の受付・審査を厳格に行わせていただきます。
以下の2点の提出が法令により義務付けられています。
(A)海外で診療を受けた方のパスポート
→窓口で原本確認し、顔写真と渡航歴をコピーさせていただきます。
(B)診療内容に関する照会についての同意書
→申請の内容に疑義が生じた場合、必要に応じて明石市国保が海外の医療機関に対し、診療の事実
や内容を照会することに対する同意書です。
※原則として、この同意書は診療を受けた方ご本人の署名が必要となります。
また、申請の内容について、審査機関での審査を行うために、以下の2点の提出が必要です。
(C)診療内容明細書
(D)領収明細書
→どちらも海外で診療を受ける際、現地の医療機関に提出し、すべてに漏れなく記入してもらって
ください。
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ