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更新日:2023年12月5日
交通事故など、第三者(加害者)から傷病を受けた場合でも、国民健康保険課に届け出ることにより、国民健康保険を使って医療機関にかかることができます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っているときは、国民健康保険は使えません。
※(注) 法令により、交通事故等の第三者行為による傷病の治療のために国民健康保険を使う場合は、
保険者(明石市)への届出の義務があることが規定されています。
国民健康保険を使って治療を受けるときは、第三者行為による傷病届等一式を提出してください。自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」も必要となります。速やかに国民健康保険課に相談してください。
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。 なお、被害者にも過失があった場合は、その過失割合によって医療費の負担金額が計算されます。
保険診療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。
被害者と加害者の話し合いにより示談が成立すると、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
示談をする場合は、事前にご連絡をお願いします。また、示談成立の場合は、速やかに示談書の写しを国民健康保険課に提出してください。
第三者行為に関するお手続き及びお問い合わせは、市役所本庁舎2階国民健康保険課12番窓口のみの取り扱いとなっております。
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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