ホーム > 暮らし・コミュニティ > 住民登録・戸籍・証明 > 【国外在住日本人向け】マイナンバーカードについて
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更新日:2024年8月13日
2024年5月27日から、国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外に転出される際、事前に手続きすることで、年金の現況届やマイナポータルの利用等、引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。また、マイナンバー付番以降(2015年10月5日~)に国外へ転出している日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続きが、在外公館や本籍地の市区町村等でできるようになります。
詳しくは、こちらのデジタル庁ホームページ等でご確認ください。
※国外在住者がマイナンバーカードを受取るまでには、最短でも3~4カ月程度かかります。その間に日本国内の市町村に転入された場合、一から手続きをし直す必要がありますので、ご注意ください。
日本国籍の方で、2015年10月5日以降に国外に転出されており、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、国外からの申請が可能です。
マイナンバーカードを申請するには「【国外転出者用】個人番号カード交付申請書」及び「【国外転出者用】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書」が必要です。下記よりダウンロードしていただき、証明写真の貼り付けや、必要事項を記載のうえ、「本籍地の市区町村」、「最寄りの在外公館」もしくは「一時帰国地の市区町村」に持参又は郵送してください。
※ご自身の本籍地の市区町村が不明な場合、受付することができません。
※交付申請書等の提出に国際郵便を使用される場合、追跡機能や保証機能等が付いている郵便を推奨しております。
下記より申請書等をダウンロードしてください。
※申請書の郵送及び電話等での請求は受付しておりませんので、ご注意ください。
マイナンバーカードの申請後、2~3か月程で交付申請書に記載されましたメールアドレス宛に「件名:マイナンバーカード交付通知」のメールが届きます。
明石市でマイナンバーカードの受取を希望された方は、届きました「マイナンバーカード交付通知メール」にご予約される交付日時を返信のうえ、申請者ご本人様がメールに記載されている【持参いただく書類】を持って、明石市市役所市民課(本庁舎2階4番窓口)にお越しください。
明石市外の市区町村や在外公館でマイナンバーカードの受取を希望された方は、マイナンバーカード交付通知のメールのご案内に従い、マイナンバーカードをお受取りください。
※【カード受取希望場所】を変更されたい場合、下記のマイナンバーカード受取希望場所の変更についてをご参照ください。
※国外在住者の場合、代理人によるマイナンバーカードの手続きは認められておりません。申請者ご本人様が本人確認書類(パスポート等)をもって交付申請書に記載されました【カード受取希望場所】にお越しください。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方は、法定代理人とご本人様が一緒にお越しください。
平日 9時00分~11時45分、13時15分~17時15分
【予約先】メールアドレス:siminka@city.akashi.lg.jp
マイナンバーカード交付申請後、交付申請書に記載されました【カード受取希望場所】を変更されたい場合、下記の3つの方法のどちらかで変更することができます。
ご本人様が個人番号カード受取場所変更申出書(PDF:674KB)を記載のうえ、本人確認書類(パスポート等)を持って、在外公館、本籍地の市区町村もしくは一時帰国した市区町村に直接提出してください。
ご本人様が本籍地の市区町村にメールで「氏名」・「住所」・「生年月日」・及び「最終国外転出時の日本での住所」を申告のうえ、カード受取場所変更希望の旨をご連絡ください。
※マイナンバーカード受取希望場所を明石市に変更される場合、明石市役所市民課マイナンバー担当宛(siminka@city.akashi.lg.jp)に上記の内容をメールしてください。
ご本人様が個人番号カード受取場所変更申出書(PDF:674KB)を記載のうえ、在外公館、本籍地の市区町村もしくは一時帰国した市町村に郵送してください。
※申請書等の提出に国際郵便を使用される場合、追跡機能や保証機能等が付いている郵便を推奨しております。
国外でマイナンバーカードを紛失してしまった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルにご連絡ください。電子証明書機能の一時停止依頼を24時間365日受付しております。
マイナンバーカードの一時停止解除については、下記の2つの方法のどちらかで手続きすることができます。
本籍地が明石市の方については、ご本人様がマイナンバーカードをお持ちのうえで、明石市役所本庁舎2階市民課(平日:9時00分~17時15分)に来庁ください。本籍地が明石市外の場合は、ご自身の本籍地の市区町村にお問い合わせください。
※国外在住者の場合、代理人によるマイナンバーカードの手続きは認められておりません。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方は、法定代理人とご本人様が一緒にお越しください。
ご本人様が「一時停止解除、暗証番号変更・再設定申請書」(PDF:361KB)を記載し、マイナンバーカードをお持ちのうえで、在外公館に出頭・提出してください。
※郵送による提出は受付することができません。
マイナンバーカードの再交付を希望される場合は、マイナンバーカード交付申請書及び暗証番号設定依頼書の請求の手続きをしてください。紛失による再交付は、申請時にマイナンバーカードを紛失した事実を疎明する資料が必要になり、カード再交付時に手数料1,000円が必要になります。
※マイナンバーカードを紛失した事実を疎明する資料には、警察署等が発行する遺失届等を提出したことを証明する書類や、公的機関が発行する罹災証明書があります。
電子証明書とは、インターネット等を利用する際、本人であることを電子的に証明する機能で、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書をマイナンバーカードに搭載することができます。電子証明書の有効期限は、原則、発行日から5回目の誕生日です。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が近づきますと(期限満了の3カ月前)、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、交付申請書に記載されましたメールアドレス宛に「有効期限のお知らせメール」が届きます。「有効期限のお知らせメール」が届きましたら、下記の2つの方法のどちらかで手続きしてください。
※国外に転出される前にマイナンバーカードを継続処理された方は、「有効期限のお知らせ」が届きませんので、カードに記載しております「電子証明書の有効期限」をご参照ください。
本籍地が明石市の方については、ご本人様がマイナンバーカードをお持ちのうえで、明石市役所本庁舎2階市民課(平日:9時00分~17時15分)に来庁ください。本籍地が明石市外の場合は、ご自身の本籍地の市区町村にお問い合わせください。
※代理人様によるマイナンバーカードの電子証明書の更新は受付することができません。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方は、法定代理人とご本人様が一緒にお越しください。
国外では、マイナンバーカードの電子証明書を更新することができませんので、マイナンバーカード交付申請書及び暗証番号設定依頼書の請求の手続きのうえで、マイナンバーカードを再発行してください。
マイナンバーカードの暗証番号を変更したい場合は、自宅のパソコンやスマートフォンから変更することができます(現在の暗証番号を入力できる場合のみに限る)。詳細については下記をご参照ください。
【公的個人認証サービスポータルサイト】パスワードの失念や紛失、有効期間等(外部サイトへリンク)
【公的個人認証サービスポータルサイト】利用者クライアントソフトのダウンロード(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードのロック解除・暗証番号再設定をされたい場合、下記の2つの方法のどちらかで手続きすることができます。
本籍地が明石市の方については、ご本人様がマイナンバーカードをお持ちのうえで、明石市役所本庁舎2階市民課(平日:9時00分~17時15分)に来庁ください。本籍地が明石市外の場合は、ご本人様の本籍地の市区町村にお問い合わせください。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方は、法定代理人とご本人様が一緒にお越しください
ご本人様が「個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書」(PDF:354KB)を記載のうえで、マイナンバーカードとともに、在外公館へ出頭・提出してください。
※郵送による提出は受付することができません。
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