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更新日:2023年8月17日

外国人住民にかかる制度変更について

外国人登録法の廃止と住民基本台帳法・入管法等の改正

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法・入管法等が改正されました。そのため、外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象者となり、住民票を作成します。

また、外国人登録証明書も廃止され、特別永住者証明書もしくは在留カードが交付されます。

法改正についての詳細は、下部関連ページをご覧ください。

住民票を作成する外国人住民の対象者

中長期在留者(在留カード交付対象者)

下記の1から5のいずれにも該当しない方

  1. 「3月」以下の滞在期間が決定された方
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された方
  3. 「外交」・「公用」の在留資格が決定された方
  4. 1から3の外国人に準ずるものとして法務省令で定める方
  5. 在留資格を有しない方

特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

入管特例法により定められている特別永住者

出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者

外国人住民となった事由が出生や日本国籍喪失である方

一時庇護許可者、仮滞在許可者

入管法の規定で一時庇護のための上陸許可を受けた方や、難民認定申請を行い、仮に日本国の滞在が許可された方

「外国人登録原票記載事項証明書」から「住民票の写し」に変わりました

法改正前までは外国人登録原票記載事項証明書を発行していましたが、外国人登録法廃止に伴い、発行できなくなりました。

法改正後の証明書は、日本人と同じ住民票の写しになります。住民票の写しに変わったことによって、日本人・外国人住民が同じ世帯の場合は、住民票の写しのみで証明できるようになりました。また、住民票の写しの記載項目は、氏名(通称含む)、生年月日、性別、住所であり、国籍・地域や在留資格等は希望により記載できます。国籍の属する国における住所又は居所や家族事項等の一部の項目は記載されません。

ただし、住民票の写しに記載されるのは法改正時点及び法改正以降の内容のみのため、法改正以前の外国人登録原票に記載された住所履歴等や家族事項等の証明書が必要になった場合は、出入国在留管理庁に請求いただくこととなります。詳しくは関連ページ「出入国在留管理庁の開示請求先一覧」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

外国人住民も転出届が必要になりました

改正後、他市に住所変更をされる場合は、まず明石市に転出届を出していただき、転出証明書、在留カード等、マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード(マイナンバーカード、住民基本台帳カードは、所持している方のみ)を持って新たな住居地で転入届を出していただく必要があります。出国されるときも国外転出の届出が必要になります。

外国人登録証明書がなくなります

改正後も下記の期間まで、外国人登録証明書は特別永住者証明書または在留カードとみなされ有効ですが、順次切り替えていただく必要があります。

在留の資格

みなされる期間

申請場所

特別永住者

(特別永住者証明書に順次切替)

16歳以上

外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日までの方

2015年(平成27年)7月8日まで

明石市役所市民課(※あかし総合窓口、各市民センター、サービスコーナーでは受付できません。)

外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が2015年7月9日以降の方

次回確認(切替)申請期間の始期(誕生日)まで

16歳未満

16歳の誕生日まで

永住者

(在留カードに順次切替)

16歳以上

2015年(平成27年)7月8日まで

出入国在留管理局

16歳未満

2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外

(在留カードに順次切替)

16歳以上

在留期間の満了日まで

出入国在留管理局

16歳未満

在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

外国人住民の利便性が増しました

これまで、在留期間の更新等の手続きを出入国在留管理局で行った後、住居地の市町村へその旨を届け出る義務がありましたが、改正後は市町村への届出が不要になりました。

関連ページ

お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5019 (住民記録係)