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更新日:2024年1月19日
これまで登録日から「5年」としていた登録期間を、令和元年9月5日から「無期限」に変更しました。
すでに登録されている方は、無期限の登録として取り扱いますので、改めての手続きは不要です。
ただし、登録内容に変更のある方や、登録を廃止されたい方については、変更・廃止手続きをしてください。
この制度は、事前登録をした方の住民票や戸籍謄本等を、代理人や第三者に交付した場合、交付した事実を登録者本人に通知することで、不正取得の抑止を図るものです。
明石市では、平成26年11月4日から開始しております。
住民票や戸籍謄本等の不正取得の抑止です。この制度が周知されることで、委任状の偽造などにより住民票や戸籍謄本等を不正に取得するという犯罪を未然に防止することにつながります。
また、不正取得の疑いがある場合、いち早く対応するきっかけとなり、個人情報の不正利用を防止する効果が期待できます。
自己の情報を他人に知られたくないという意識が高まっていることや、住民票や戸籍謄本等の不正取得が全国で発生したことで、この制度を導入する自治体が増えています。
「明石市に住民登録がある方」または「明石市に本籍がある方」
(それぞれ過去にあった方を含みます。)
市役所2階市民課1番窓口、あかし総合窓口、各市民センター、各サービスコーナー
(送付先)
〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号
明石市役所
市民生活局市民課庶務係
下記の証明書を第三者等に取得された場合に、登録者に通知をお送りします。
(それぞれ、消除されたものも含みます。)
(請求者の氏名や住所等の個人情報は、通知に記載されません。)
※本人等とは |
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住民票関係 |
本人または本人と同一の世帯に属する者 |
戸籍関係 |
本人、本人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等) |
※法律上の要件とは |
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(1) | 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票・戸籍の記載事項を確認する必要がある場合。 (例)債務者(保険会社等)が債務の履行(満期保険金の支払い等)のために債権者本人(被保険者)の住民票を請求するケース。 |
(2) | 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。 (例)相続手続きや訴訟手続きの必要書類として請求するケース。 |
(3) | 上記(1)(2)の他、住民票・戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合。 |
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