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更新日:2023年9月1日
個人番号通知書(外部サイトへリンク)とは住民の一人ひとりにマイナンバーを通知するものです。令和2年5月25日以降、出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された方へは、住民票が登録されてからおよそ3週間程度で住民票の住所に簡易書留で送付されます。
以下は送付する「個人番号通知書」の見本です。
初めてマイナンバーが付番されるにもかかわらず、1ヶ月ほど経過しても個人番号通知書が届かない場合は、市民課(住民記録係)まですみやかにお問い合わせください。
令和2年5月25日より、通知カードの発行・交付申請・氏名や住所などの記載事項変更手続きが廃止されました。お手元に通知カードがある方は、その状態によって取扱いが異なりますので下記をご確認ください。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!(PDF:146KB)
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された方へは「個人番号通知書」が送付されます。
マイナンバーを証明する書類は以下の3つです。
マイナンバーカードの申請については、「マイナンバー(個人番号)カードについて」、住民票の写し等については「住民票の写し等の交付申請」を参照ください。
国外へ転出したり、マイナンバーカードの交付を受ける場合は通知カードを返納する必要があります。
お持ちの通知カードがマイナンバーを証明する書類として使用することができなくなっても、通知カードに同封された「交付申請書」を使って、郵送やスマートフォン等でマイナンバーカードの申請ができます。
※住所や氏名に変更があっても、「交付申請書」は使用できます。詳細は、「マイナンバー(個人番号)カードについて」を参照ください。
平成27年10月5日に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)が施行されたことに伴い、住民票を有する方には、数字12桁のマイナンバー(個人番号)が付番されるようになりました。通知カードは、マイナンバー、氏名(外国人住民は通称含む)、住所、生年月日、性別等が記載された紙製のカードです。新たにマイナンバーが付番された方へ送付されていましたが、令和2年5月25日に廃止されました。
以下は通知カード(上部)とマイナンバーカードの交付申請書(下部)の見本です。
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