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更新日:2022年10月19日

よくある質問Q&A

コンビニ交付全般について

Q1 市外のコンビニでも利用できますか?

A1 マルチコピー機を設置している店舗であれば全国どこでも利用できます。

 

Q2 間違えて証明書を取得してしまった場合、返金や交換はしてもらえますか?

A2 窓口にお越しいただいても、返金や交換はできません。事前に必要な証明書の種類、記載内容等について証明書の提出先にご確認の上、コンビニのマルチコピー機の操作を慎重に行ってください。

 

Q3 紙の通知カードでコンビニ交付サービスを利用できますか?

A3 通知カードではコンビニ交付を利用できません。

 

Q4 コンビニ交付の操作完了から証明書の印刷にはどのくらいの時間がかかりますか?

A4 窓口で取得できる証明書とは異なり特殊な印刷を行いますので、証明書1枚が出力されるまで2分以上かかる場合がありますので、個人情報の盗難防止や他人に見られないためにも、その場を離れないようお願いします。

 

Q5 メンテナンス等で利用できないときのお知らせの方法はどのようにされますか?

A5 メンテナンス等で利用できないときは市ホームページでお知らせします。

 

Q6 万が一、証明書を取り忘れたらどうなりますか?

A6 遺失物として警察に届け出ることになっています。

証明書全般について

Q7 取得した証明書の印刷状態が良くありません。どうすればよいですか?

A7 その場で、すぐに店舗の店員にお申し出いただくと、印刷不良の証明書に無効印を押印して領収書と引き換えに返金されます。店舗を出た後や後日気づいた場合は、返金や証明書の交換はしておりませんので、必ずその場で確認してください。

 

Q8 交付手数料は、市役所窓口での料金と同じですか?

A8 窓口の交付手数料より、1通あたり200円安い100円となっています。

住民票の写しについて

Q9 住民票の写しにマイナンバー(個人番号)の記載があるものを取得できますか?

A9 コンビニ交付でも取得することが出来ます。

 

Q10 住民票コードの記載があるものを取得できますか?

A10 コンビニ交付では取得することが出来ません。窓口又は郵送にてご請求ください。

 

Q11 外国人の在留資格などの記載があるものを取得できますか?

A11 コンビニ交付でも取得することができます。記載できるのは「国籍・地域」「法第30条45に規定する区分」「在留資格」「在留期間等」「在留期間の満了の日」「在留カード等の番号」です。

印鑑登録証明書について

Q12 コンビニ交付で印鑑登録証明書を取得するとき、印鑑登録証も必要ですか?

A12 必要ありません。ただし、市役所窓口で取得する場合は、有効な印鑑登録証が必ず必要になりますので大切に保管してください。

 

Q13 窓口で印鑑登録証明書を取得するときもマイナンバーカード(個人番号カード)だけで取得できますか?

A13 取得できません。市役所窓口で取得するときは、印鑑登録証を持参のうえ申請書の記入が必要です。

 

Q14 印鑑登録証は使わないのですか?

A14 市役所窓口で印鑑登録証明書を取得される時や、改印・廃止の手続きをされる時に必要です。

所得・課税証明書について

Q15 前年は収入がなかったのですが、コンビニで所得・課税証明書は取得できますか?

A15 あらかじめ所得がなかった旨の申告書を提出していただいている方に限り、コンビニ交付をご利用いただけます。被扶養者の方であっても、未申告の場合は取得できません。
例:専業主婦(主夫)や学生で収入がなく、配偶者または親の扶養に入っておられる方
市民税課(西庁舎1階)、大久保・魚住・二見の各市民センターに来庁いただき、前年の収入額等を申告いただいた上で所得・課税証明書をお取りください。

 

Q16 申告内容を修正しました。いつから修正後の所得・課税証明書を取得できますか?

A16 申告の情報がコンビニ交付サービスに反映されるまで日数を要します。お急ぎの場合は、明石市役所市民税課(電話番号:078-918-5014)までお問い合わせください。

 

Q17 違う年度の証明書を取得してしまいました。必要な年度のものと交換してもらえますか?

A17 誤って取得した場合でも、交換することはできません。必要な年度をよくご確認のうえ、取得してください。

 

Q18 何年度分まで取得できますか?

A18 最新年度を含む2年度分を取得できます。取得可能な年度についてはこちら

 

Q19 最新2か年度以前の課税(非課税)証明書、所得証明書を取得するにはどうしたらいいですか?

A19 お手数ですが、窓口又は郵送にてご請求ください。所得・課税証明書の交付についてはこちら

 

Q20 最新年度はいつから取得できるようになりますか?

A20 毎年、6月中旬に最新年度の証明書が取得できるようになります。

所得・課税証明書発行開始日についてはこちら

 

Q21 自分のマイナンバーカードを使って、同じ世帯の他の人の所得・課税証明書を取得できますか?

A21 できません。マイナンバーカード本人の証明書のみ取得できます。

 

Q22 所得・課税証明書が選択できません。

A22 証明書発行年度の課税が明石市でない場合や、未申告等の理由により税情報がない場合が考えられます。詳しくは、明石市役所市民税課(電話番号:078-918-5014)までお問い合わせください。

 

Q23 以前、明石市に住民登録があり、現在は他の市町村に住民登録があります。マイナンバーカードは他の市町村に引っ越し後、継続利用の手続きを行っていますが、このマイナンバーカードを利用して、明石市で課税されていた年度の所得・課税証明書をコンビニで取得することはできますか?

A23 コンビニ交付利用時に、明石市に住民登録がない人は、明石市で課税されていた年度の所得・課税証明書をコンビニで取得できません。窓口又は郵送にてご請求ください。

所得・課税証明書の交付についてはこちら

 

Q24 昨年の夏に他市から明石市に引っ越してきて、今年度は明石市で市県民税が課税されています。私の今年度と前年度の所得課税証明書は取得できますか?

A24 コンビニ交付ができるのは、明石市で課税されており、取得日時点で明石市に住民登録がある方です。ご質問の方の場合、今年度の所得・課税証明書については、明石市で取得できますが、前年度以前の所得・課税証明書は、引っ越し前の市区町村で取得していただくこととなります。

マイナンバーカード利用者用電子証明書及び暗証番号について

Q25 先日まで証明書が取得できたのに、コンビニ交付が利用できなくなりました。どうしてですか?

A25 電子証明書の有効期限が過ぎている可能性があります。有効期限が経過するとe-TAX、コンビニ交付サービス、マイナポータルサイトへのログイン、健康保険証の利用などのサービスが利用できなくなります。なお、電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード発行日から5回目の誕生日までです。詳細は、住民登録している市区町村窓口にご本人様がマイナンバーカードを持参して、カードの状況を確認してください。

 

Q26 15歳未満はコンビニ交付ができませんが、15歳になったら手続きが必要ですか?

A26 15歳までにマイナンバーカードの交付を受けていて、利用者証明用電子証明書が有効であれば手続きは不要です。15歳に到達した翌日から利用できるようになります。

 

Q27 第三者にマイナンバーカード(個人番号カード)を入手され、証明書を取得されないか心配です。

A27 カードと暗証番号の管理には十分気をつけてください。万一、カードが第三者の手に渡ったとしても暗証番号がわからなければコンビニ交付を利用することはできません。さらに暗証番号の入力は3回連続で間違えるとロックがかかり利用できなくなります。
万一、紛失盗難に遭った場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルへの連絡によりカードの使用を停止することができます。
マイナンバーカード利用停止の連絡(マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178/24時間365日対応可能)

問い合わせ先

住民票の写し、印鑑登録証明書の交付に関すること
 明石市役所 市民課 庶務係
 電話番号:078-918-5020

・所得・課税証明書の交付に関すること
 明石市役所 市民税課 法人諸税担当
 電話番号:078-918-5014

・マイナンバーカードに関すること
 明石市役所 市民課 マイナンバー担当
 電話番号:078-918-5266

※いずれも平日8時55分から17時40分まで

 

お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5020