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更新日:2024年1月9日
手続きには通常30分程度お時間をいただきます。
住所異動届や戸籍届を同時に届出する場合は、「住民登録の届出」についても参照してください。
明石市に住民登録をしている方。
ただし、15歳未満の方及び意思能力を有しない方は、印鑑登録できません。
※その他市長が不適当と認めるものは登録できません。(印鑑の枠が4分の1以上欠けているものや逆彫り印鑑(文字の部分が彫られている印鑑)等)
※1人1個に限り印鑑登録することができます。
※同じ印鑑を、他の方が共有して登録することはできません。
【旧氏での印鑑登録を希望する場合】
住民票への旧氏(旧姓)を併記する請求手続きが別途必要です。住民票に旧氏(旧姓)を併記する請求届を行った後に、旧氏(旧姓)の印で印鑑登録の手続きを行う必要があります(住民票に旧氏(旧姓)を併記する請求届には、現在の氏と旧氏が記載された戸籍謄本等が必要となるため、戸籍の届出と同時には行えません)。詳しくは『旧氏(旧姓)の併記について』を参照してください。
市民課(明石市役所本庁舎2階3番窓口)
※受付日時等、詳しい内容につきましては、各窓口のページでご確認ください。
※住民異動届や戸籍届と同時に印鑑登録の申請をする場合は、16時までにお手続きください。(印鑑登録のみを申請する場合は、17時15分まで受付します。)
※あかし総合窓口での土曜日および第1日曜日の印鑑登録は、住民登録等の異動(転入・転居・氏名変更等)がない方に限り印鑑登録の申請を受付します。
印鑑登録の手数料は300円です。
本人が申請手続きの際に上記の本人確認書類を持参している場合は、即日登録されます。持参しなかった場合は、即日登録できません。申請後、ご自宅へ照会書兼回答書が送付されますので、再度申請した窓口へ必要書類を持参する必要があります。詳しくは、以下の「登録申請手続きの流れ」をご覧下さい。
代理人が申請する場合は、全て即日登録できません。申請後、ご自宅へ照会書兼回答書が送付されますので、再度申請した窓口へ必要書類を持参する必要があります。詳しくは、以下の「登録申請手続きの流れ」をご覧下さい。
申請者 |
印鑑登録申請手続の方法 ※別途、登録手数料が必要となります。 |
所要日数 |
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本人 |
【即日登録できる場合】
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即日
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【照会書が送付される場合】
本人が記入し登録申請印鑑を押印した「照会書兼回答書」、本人確認書類(※注1・2参照)及び登録申請印鑑を、登録申請を行った窓口へ持参する。
本人が記入し登録申請印鑑を押印した「照会書兼回答書(代理人選任届欄の記入・押印も必要)」、代理人の本人確認書類(※注1・2参照)を、登録申請を行った窓口へ持参する。 |
数日
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代理人 |
【照会書が送付される】
本人が記入し登録申請印鑑を押印した「照会書兼回答書」、本人確認書類(※注1・2参照)及び登録申請印鑑を、登録申請を行った窓口へ持参する。
本人が記入し登録申請印鑑を押印した「照会書兼回答書(代理人選任届欄の記入・押印も必要)」、代理人の本人確認書類(※注1・2参照)を、登録申請を行った窓口へ持参する。 |
数日 |
※登録された方にはカード式の印鑑登録証を交付します。
※登録を廃止したいとき、印鑑登録証や登録している印鑑を紛失・汚損・き損したときには、すみやかに届け出てください。
※転出・死亡されたときは、印鑑登録証を返還してください。また、氏名変更で登録されている印影と氏名が合わなくなった場合も返還してください。
原本で有効なものに限ります。コピー及び有効期限切れのものは不可。
窓口で提示していただいた本人確認書類については、コピーをとらせていただきます。
(※注1)
【官公署発行の顔写真貼付の本人確認するための書類(1点で確認できるもの)】 |
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運転免許証(仮運転免許証を含む) | パスポート | マイナンバーカード | 住民基本台帳カード(写真付) | |||
船員手帳 | 海技免状 |
猟銃・空気銃所持許可証 |
戦傷病者手帳 |
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宅地建物取引主任者証 |
電気工事士免状 |
無線従事者免許証 |
認定電気工事従事者認定証 |
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特殊電気工事資格者認定証 |
耐空検査員の証 |
航空従事者技能証明証 |
運航管理者技能検定合格証明書 |
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動力車操縦者運転免許証 |
身体障害者手帳(顔写真貼付のもの) |
公的機関発行の身分証明書(顔写真貼付、氏名及び生年月日記載のもの) |
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教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格) |
検定合格証(警備員に関するもの) |
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在留カード | 特別永住者証明書 | 外国人登録証明書(在留カード等とみなされるものに限る) |
(※注2)
【その他本人確認するための書類(2点確認が必要なもの)】 |
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健康保険証 | 船員保険証 | 共済組合員証 | 国民年金・厚生年金の年金手帳 | ||
年金証書・船員保険・共済組合年金・恩給の証書 |
老人保健法医療受給者証 |
介護保険証 |
危険物取扱者免状 |
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学生証 |
社員証 |
預金通帳 |
利用者カード(図書利用券) |
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定期券 |
キャッシュカード |
病院・医院の診察券 |
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顔写真貼付の身分証明書 |
その他本人確認できるもの |
犯罪防止のため、令和4年1月発行分より、印鑑登録証には登録番号のみ記載しております。住所や氏名等の個人情報は記載せず、シールを貼ったり、記号を記入するなどして、ご家族の間で区別して保管してください。
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行を受け、明石市印鑑条例の登録資格に関する規定を改正しました。
法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が窓口に来庁して申請される場合に限り、印鑑登録の申請が可能となります。詳しくは下記「お問い合わせ」窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ