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更新日:2024年1月22日
マイナンバー(個人番号)カードの交付に伴い、住基カードは平成27年12月22日をもって交付を終了しました。現在お持ちの住基カードは、有効期限までお使いいただけますが、マイナンバーカードを申請し交付された場合は、お持ちの住基カードは、有効期限にかかわらずお使いいただけなくなります。
住基カードへの公的個人認証(電子証明書)の新規発行・更新も平成27年12月22日をもって終了しました。電子証明書が必要な方は、マイナンバーカードを申請してください。
住基ネットのサービスの一つであり、平成15年8月25日(外国人住民は平成25年7月8日)から住民登録している市区町村が、希望された方へ有料で交付していたセキュリティに優れたICカードのことです。
カードには「顔写真付きカード」と「顔写真なしカード」の2種類があり、「顔写真付き」の住基カードは、運転免許証などと同様に公的な身分証明書として利用できます。
有効期限は申請日から10年です。ただし、外国人住民の方については、住基カードの有効期限が在留資格及び在留期間等によって異なります。(永住者・特別永住者の方は10年、その他の外国人住民の方は、在留期間等の満了日までとなります。)
記載事項 |
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顔写真付き住基カード | 氏名・生年月日・性別・住所・有効期限・交付地市区町村名・顔写真 |
顔写真なし住基カード | 氏名・有効期限・交付地市区町村名 |
※住民票に旧氏(旧姓)を併記する請求届を行った場合でも、住基カードには旧姓(旧氏)を併記することはできません。
住基カードを盗難または紛失された場合は、市民課または市民センターへ電話でご連絡ください。住基カードの利用を一時的に停止いたします。また、最寄りの警察署に盗難届または紛失届を提出し、その際、警察署の受付番号を控えておいてください。
もし、紛失した住基カードが見つかった場合は、本人または法定代理人が、見つかった住基カードと本人確認書類を持参の上、一時停止解除の手続きをしてください。
紛失した住基カードが見つからなかった場合は、本人または法定代理人、任意代理人(委任状が必要)が、本人確認書類と警察署の受付番号を持参の上、廃止の手続きをしてください。
【お引越しされた場合や婚姻等により、住民票に記載される住所、氏名等が変わった場合】
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