ホーム > 暮らし・コミュニティ > 住民登録・戸籍・証明 > 住民基本台帳カード(住基カード)について

ここから本文です。

更新日:2024年1月22日

住民基本台帳カード(住基カード)について

住民基本台帳カード(住基カード)の交付終了のお知らせ

 マイナンバー(個人番号)カードの交付に伴い、住基カードは平成27年12月22日をもって交付を終了しました。現在お持ちの住基カードは、有効期限までお使いいただけますが、マイナンバーカードを申請し交付された場合は、お持ちの住基カードは、有効期限にかかわらずお使いいただけなくなります。

 住基カードへの公的個人認証(電子証明書)の新規発行・更新も平成27年12月22日をもって終了しました。電子証明書が必要な方は、マイナンバーカードを申請してください。

住民基本台帳カード(住基カード)とは

 住基ネットのサービスの一つであり、平成15年8月25日(外国人住民は平成25年7月8日)から住民登録している市区町村が、希望された方へ有料で交付していたセキュリティに優れたICカードのことです。

 カードには「顔写真付きカード」と「顔写真なしカード」の2種類があり、「顔写真付き」の住基カードは、運転免許証などと同様に公的な身分証明書として利用できます。

住基カードの有効期限について

 有効期限は申請日から10年です。ただし、外国人住民の方については、住基カードの有効期限が在留資格及び在留期間等によって異なります。(永住者・特別永住者の方は10年、その他の外国人住民の方は、在留期間等の満了日までとなります。)

住民基本台帳カード表面記載事項の内容

 

記載事項

顔写真付き住基カード 氏名・生年月日・性別・住所・有効期限・交付地市区町村名・顔写真
顔写真なし住基カード 氏名・有効期限・交付地市区町村名

 ※住民票に旧氏(旧姓)を併記する請求届を行った場合でも、住基カードには旧姓(旧氏)を併記することはできません。

住基カードを盗難または紛失された場合

 住基カードを盗難または紛失された場合は、市民課または市民センターへ電話でご連絡ください。住基カードの利用を一時的に停止いたします。また、最寄りの警察署に盗難届または紛失届を提出し、その際、警察署の受付番号を控えておいてください。

 もし、紛失した住基カードが見つかった場合は、本人または法定代理人が、見つかった住基カードと本人確認書類を持参の上、一時停止解除の手続きをしてください。

 紛失した住基カードが見つからなかった場合は、本人または法定代理人、任意代理人(委任状が必要)が、本人確認書類と警察署の受付番号を持参の上、廃止の手続きをしてください。

住基カードの注意事項

【お引越しされた場合や婚姻等により、住民票に記載される住所、氏名等が変わった場合】

  • 新しい住所や氏名を住基カードの裏面に記載しますので、住所異動届や婚姻等のお手続きの際には、住基カードをお持ちください(住基カード裏面は市で変更事項を記載しますので、ご自身では記入しないでください。)。
  • 住民票に記載される住所や氏名等が変更されると、既に発行されていた公的個人認証サービスの署名用電子証明書は自動で失効となります(利用者証明用電子証明書は失効しません)。 引き続き電子証明書が必要な方は、マイナンバーカードを申請してください。
  • 住民票コードを変更した場合は、お持ちの住基カードは無効となりますので、住基カードを返却してください。

 

関連ページ

お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5019 (住民記録係)