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更新日:2024年1月22日
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバー(個人番号)カードに「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。旧氏(旧姓)は1人につき一つだけ併記できます。
旧氏(旧姓)の併記・変更を希望するご本人等が、手続きに必要な書類(以下)を持参のうえ窓口で請求してください。
※ 別紙旧氏の請求時における注意確認事項参照
※(注) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方のうち、カードに署名用電子証明書を既に発行している方が旧氏(旧姓)の併記を請求する手続きを行うと、署名用電子証明書は自動で失効となります(利用者証明用電子証明書は失効しません)。引き続き必要な場合、マイナンバーカードへの発行手続きを行ってください。住民基本台帳カードへの電子証明書の発行は、平成27年12月22日をもって終了しました。
市民課(明石市役所本庁舎2階3番窓口)
あかし総合窓口・・・※(注)
※(注) あかし総合窓口は、平日の夜間(17時15分~20時)と土曜・日曜・祝日には旧氏(旧姓)の併記を請求する手続きは受付しておりません。
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