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更新日:2024年5月27日
住民登録は、住民票や転出証明書の発行、小・中学校への就学、選挙人名簿への登録、国民健康保険、国民年金、介護保険等の基礎となるものです。住所や世帯構成などが変わったときには、すみやかに届け出てください。マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)を利用する方はこちらを参照ください。
窓口には、時間に余裕をもって16時までにお越しいただきますようお願いいたします。
業務の迅速な処理に努めておりますが、手続きには通常30分から1時間程度お時間をいただきます。(窓口が混雑しているとき、住民異動届と同時に戸籍届を出されたときは、通常よりお時間をいただきます。)
なお、17時以降に届出をされた場合、住民異動届の預かりのみとなり、届出当日の住民票の写しの発行、印鑑登録の申請、印鑑証明書の発行、マイナンバーカードの住所変更の手続きは出来ません。その場合は、翌開庁日以降、住民票の写しの発行等のお手続きに来庁ください。住民異動届出後の、国民健康保険・介護保険・児童手当等の手続きも、後日来庁いただくか、郵送による手続きになる場合があります。
また、外国人住民の方は、住民登録の異動届出時に特別永住者証明書または在留カード(有効とみなされる外国人登録証明書を含む。以下「在留カード等」という。)を合わせて提出すると、出入国在留管理庁長官への住居地の届出も行ったとみなされます。転入・転居の際には、必ず異動者全員分の特別永住者証明書・在留カードを持参して届出ください。
※出入国在留管理庁長官への住居地の届出が行われない場合、刑事罰の対象になる他、中長期在留者の場合、在留資格の取消しをされることがあるため、在留カード等を忘れず提示ください。
※詳しくは関連ページ「外国人住民にかかる制度変更について」をご覧ください。
住民登録の届出書を窓口に持参された方について、運転免許証など住所及び氏名が記載された身分証明書により、本人確認をさせていただきます。
詳しくは、関連ページ「各種届出・証明交付申請時の本人確認について」をご覧ください。
種類 |
いつまでに |
だれが |
どこへ |
持っていくもの |
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1.転 入 届 |
他の市町村から明石市へ引越ししてから14日以内※2 |
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2.国外 ら の 入 届 |
帰国後14日以内、ただし、住所が定まらない場合は、確定した住所に住み始めてから14日以内※2 ※3 |
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3.転 居 届 |
明石市内で引っ越ししてから14日以内※2 |
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4.転 出 届 |
明石市から他の市町村または国外へ引っ越しする14日前から引っ越し後14日以内※3
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5.世 帯 更 届 |
変更があった日から14日以内 (世帯主変更、世帯合併、世帯分離など。下記欄外※1参照) |
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※1 国民健康保険や介護保険の保険料などの、世帯を基準とした制度等(民間の制度を含む)の結果に、影響が出る可能性がありますので、事前に各担当窓口にご確認されることをお勧めします。ただし、夫婦間の世帯分離は原則できません。夫婦は、民法上、夫婦間での協力扶助義務が生じることから、同居している限り、世帯を分離することはできないこととなっています。
※2 転入届、国外からの転入届または転居届出の際、新住所が新築や建替等かつ住居表示地区の場合、事前に新築届が必要になります。詳しくは、「住所の表示方法について」をご参照ください。
※3 日本国籍の方で、国外転出・国外転入に伴うマイナンバーカードの継続利用手続きが必要な方は、明舞・高丘・江井島サービスコーナーを除く下記届出窓口に、平日の受付時間内にお越しください。国外転出のカード継続利用手続きは、転出予定日の前日までに、本人による手続きが必要です。詳しくは「国外転出者のマイナンバーカード継続利用について」をご参照ください。
市民課(明石市役所本庁舎2階3番窓口)
※受付日時等、詳しい内容につきましては、各窓口のページでご確認ください。
※あかし総合窓口では、土曜日および第1日曜日にも住民異動届(転入・転居等)の受付(預かりのみ)を行っています。土曜日および第1日曜日に受付した場合、住民票の交付・印鑑登録・マイナンバーカードの住所変更等が出来るのは受付後2営業日後からです。詳しい受付時間等はこちらを参照してください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、他市町村へ引越しても継続してカードを利用することができます。
前の市町村で転出届出(特例転出届)を行い、紙の転出証明書を持参せず、マイナンバーカード等を利用した転入の届出(特例転入届)を行う場合は、市民課、あかし総合窓口、大久保・魚住・二見市民センターで手続きしてください。明舞・西明石・高丘・江井島サービスコーナーでは、マイナンバーカード等を利用した転入の届出(特例転入届)は受付できません。
<特例による転入ができない場合>
次の場合は特例転入ができません。前の市町村へ、紙の転出証明書を改めて請求してください。
・転入手続きを行わずに、転出予定日から30日を経過した場合
・転入手続きを行わずに、新しい住所に住み始めてから14日を経過した場合
・紛失等の理由により、カードの状態が一時停止となっている場合
※注意事項※
種類 |
いつまでに |
だれが |
どこへ |
持っていくもの |
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特 例 転 入 届 |
他の市町村から明石市へ引越ししてから14日以内 |
本人か世帯主、あるいは同一世帯の親族 ※友人・知人の場合は委任状が必要。 ※住所の異なる親族の場合も委任状が必要。
※特例転入届は委任状があれば可能ですが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード自体の継続処理は本人または同一世帯人に限られます。 |
※各サービスコーナーでは、特例転入届は取り扱っておりません。 |
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特例 転出届 |
明石市から他の市町村へ引越しする14日前から引っ越し後14日以内 (なお、引越ししてから14日を過ぎると特例転出は届出できず、通常の転出届になります。) |
※郵送でも申請できます。 |
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市民課窓口は、曜日や時間帯によって混雑が予想されます。業務の迅速な処理に努めておりますが、下記の時期は混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
※下記はあくまで予想であり、下記以外でも混雑する可能性があります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(外部サイトへリンク)から引越しの申請(転出届・転入予約のオンライン申請、転居届の来庁予定申請)を利用できます。日本国内での引越しのみが対象です。転出届出にかかる転出元市区町村への来庁が原則不要となり、転入届(転居届)の提出のために来庁予定の申請ができます。ただし、転出届が完了するのは、手続きしてからおよそ2営業日後です。マイナポータル(外部サイトへリンク)から引っ越しの手続きをした後は、新しい住所地に住み始めてから14日以内に引越し先の市区町村(これから住む予定の市区町村)の窓口へ転入届・転居手続きの届出をする必要があります。
マイナポータルから引越しの申請ができるのは、新しい住所地に住み始める30日前から住み始めてから10日以内です。この期間外に届出する場合は直接窓口へご来庁いただくか、郵送での転出手続きをお願いします。なお、国外への転出届は、このサービスを利用することが出来ません。
【手続きに必要なもの】
【マイナポータルでの引越し申請後について】
国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、介護保険、児童手当などの手続が別途必要な場合があります。手続時の入力内容に応じて必要な関連手続がマイナポータル上に表示されますので、市区町村の窓口・ホームページ等で別途確認のうえ、案内に従い対応してください。
2024年(令和6年)5月27日から、日本国籍の方は、国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。また、国外在住者も本籍地の市町村にマイナンバーカードの交付申請を行い取得できるようになりました。
【マイナンバーカードを継続利用したい場合】
国外転出される日の前日までの平日の受付時間内(17時15分まで)に、マイナンバーカードをお持ちのうえ、ご本人様が窓口(※)にお越しいただき、手続きを行う必要があります。(※市民課、あかし総合窓口、大久保・魚住・二見の各市民センター、西明石サービスコーナー)
【マイナンバーカードを継続利用しない場合・国外転出する日が到来した場合】
お持ちのマイナンバーカードは自動的に廃止となりますが、なくさずに所持しておいてください。帰国後もしくは国外からの申請により新たなマイナンバーカードを受取られる際、これまでお持ちのマイナンバーカードを返却すれば、再交付手数料が無料になります。
【マイナンバーカードを国外で利用する場合・国外から新規申請される場合等】
詳しくは「マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)」でご確認ください。
※国外からの手続きは本籍地の市町村に対して行います。事前に本籍地市町 村のホームぺージ等もご確認ください。
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