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更新日:2024年5月27日

住民登録の届出

住民登録の届出

 住民登録は、住民票や転出証明書の発行、小・中学校への就学、選挙人名簿への登録、国民健康保険、国民年金、介護保険等の基礎となるものです。住所や世帯構成などが変わったときには、すみやかに届け出てください。マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)を利用する方はこちらを参照ください。

 窓口には、時間に余裕をもって16時までにお越しいただきますようお願いいたします。

 業務の迅速な処理に努めておりますが、手続きには通常30分から1時間程度お時間をいただきます。(窓口が混雑しているとき、住民異動届と同時に戸籍届を出されたときは、通常よりお時間をいただきます。)

 なお、17時以降に届出をされた場合、住民異動届の預かりのみとなり、届出当日の住民票の写しの発行、印鑑登録の申請、印鑑証明書の発行、マイナンバーカードの住所変更の手続きは出来ません。その場合は、翌開庁日以降、住民票の写しの発行等のお手続きに来庁ください。住民異動届出後の、国民健康保険・介護保険・児童手当等の手続きも、後日来庁いただくか、郵送による手続きになる場合があります。 

 また、外国人住民の方は、住民登録の異動届出時に特別永住者証明書または在留カード(有効とみなされる外国人登録証明書を含む。以下「在留カード等」という。)を合わせて提出すると、出入国在留管理庁長官への住居地の届出も行ったとみなされます。転入・転居の際には、必ず異動者全員分の特別永住者証明書・在留カードを持参して届出ください。

出入国在留管理庁長官への住居地の届出が行われない場合、刑事罰の対象になる他、中長期在留者の場合、在留資格の取消しをされることがあるため、在留カード等を忘れず提示ください。
※詳しくは関連ページ「外国人住民にかかる制度変更について」をご覧ください。

 

住民登録届出時の本人確認について

 住民登録の届出書を窓口に持参された方について、運転免許証など住所及び氏名が記載された身分証明書により、本人確認をさせていただきます。
 詳しくは、関連ページ「各種届出・証明交付申請時の本人確認について」をご覧ください。

住民登録の届出一覧

種類

いつまでに

だれが

どこへ

持っていくもの

1.転

他の市町村から明石市へ引越ししてから14日以内※2

本人か世帯主、あるいは同一世帯の親族(友人・知人の場合は委任状が必要。住所の異なる親族の場合も委任状が必要。)

  • 市民課

 

  • あかし総合窓口

 

  • 大久保・魚住・二見市民センター

 

  • 西明石サービスコーナー(異動者に外国人住民を含む届出は受付できません)

 

  • 明舞・高丘・江井島サービスコーナー(国外転入、国外転出の届出及び異動者に外国人住民を含む届出は受付できません)

 

  • 届出人の身分証明書(運転免許証など)
  • 旧住所地の市区町村長が発行した転出証明書
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード
  • 外国人住民は在留カード等

2.国外


帰国後14日以内、ただし、住所が定まらない場合は、確定した住所に住み始めてから14日以内※2 ※3

  • 届出人の身分証明書(パスポート、運転免許証など)
  • パスポート(帰国者全員分。※自動化ゲートを利用された場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものをパスポートと併せてお持ちください。)
  • 日本人は、戸籍謄本又は抄本(※明石市が本籍地の場合又は明石市から国外へ転出後、明石市に5年以内に戻り、出国中に戸籍の変更がない場合は不要)
  • 外国人住民は在留カード等
  • マイナンバーカード(所持している方のみ)

3.転

明石市内で引っ越ししてから14日以内※2

  • 届出人の身分証明書(運転免許証など)
  • マイナンバーカード(所持している方のみ)
  • 住民基本台帳カード(所持している方のみ)
  • 外国人住民は在留カード等
  • 国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、福祉医療証(加入者のみ)

4.転

明石市から他の市町村または国外へ引っ越しする14日前から引っ越し後14日以内※3

  • 届出人の身分証明書(運転免許証など)
  • マイナンバーカード(国外転出かつ所持している方)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、福祉医療証(加入者のみ) 

5.世


変更があった日から14日以内

(世帯主変更、世帯合併、世帯分離など。下記欄外※1参照)

※1 国民健康保険や介護保険の保険料などの、世帯を基準とした制度等(民間の制度を含む)の結果に、影響が出る可能性がありますので、事前に各担当窓口にご確認されることをお勧めします。ただし、夫婦間の世帯分離は原則できません。夫婦は、民法上、夫婦間での協力扶助義務が生じることから、同居している限り、世帯を分離することはできないこととなっています。

※2 転入届、国外からの転入届または転居届出の際、新住所が新築や建替等かつ住居表示地区の場合、事前に新築届が必要になります。詳しくは、「住所の表示方法についてをご参照ください。

※3 日本国籍の方で、国外転出・国外転入に伴うマイナンバーカードの継続利用手続きが必要な方は、明舞・高丘・江井島サービスコーナーを除く下記届出窓口に、平日の受付時間内にお越しください。国外転出のカード継続利用手続きは、転出予定日の前日までに、本人による手続きが必要です。詳しくは「国外転出者のマイナンバーカード継続利用について」をご参照ください。

届出窓口 

市民課(明石市役所本庁舎2階3番窓口)

あかし総合窓口

大久保・魚住・二見市民センター

明舞西明石・高丘・江井島サービスコーナー

※受付日時等、詳しい内容につきましては、各窓口のページでご確認ください。

※あかし総合窓口では、土曜日および第1日曜日にも住民異動届(転入・転居等)の受付(預かりのみ)を行っています。土曜日および第1日曜日に受付した場合、住民票の交付・印鑑登録・マイナンバーカードの住所変更等が出来るのは受付後2営業日後からです。詳しい受付時間等はこちらを参照してください。

 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続利用する転入転出の特例

 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、他市町村へ引越しても継続してカードを利用することができます。

 前の市町村で転出届出(特例転出届)を行い、紙の転出証明書を持参せず、マイナンバーカード等を利用した転入の届出(特例転入届)を行う場合は、市民課、あかし総合窓口、大久保・魚住・二見市民センターで手続きしてください。明舞・西明石・高丘・江井島サービスコーナーでは、マイナンバーカード等を利用した転入の届出(特例転入届)は受付できません。

<特例による転入ができない場合>
次の場合は特例転入ができません。前の市町村へ、紙の転出証明書を改めて請求してください。
・転入手続きを行わずに、転出予定日から30日を経過した場合
・転入手続きを行わずに、新しい住所に住み始めてから14日を経過した場合
・紛失等の理由により、カードの状態が一時停止となっている場合

※注意事項※

  1. 転出元の市町村で転出届が事前に必要です。窓口に届出するか、または郵送にて申請してください。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(外部サイトへリンク)を通じた引越し手続ワンストップサービスを利用することもできます(利用には一定の条件有。こちらを参照)。
  2. 転入届出の際、転入地の市町村窓口でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示が必要です。(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは全員分お持ちください。要暗証番号)
  3. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続利用するためには、転入届をしてから90日以内に窓口で個々のカードに継続処理が必要です。継続利用するカードそれぞれに対して暗証番号の入力を行っていただきます。(暗証番号の入力は、本人または同一世帯の人に限られます)
  4. 次の場合はマイナンバーカードおよび住民基本台帳カードの継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
  • カードの有効期限が満了した場合
  • 転入手続きを行わずに、転出予定日から30日を経過した場合
  • 転入手続きを行わずに、新しい住所に住み始めてから14日を経過した場合
  • 転入手続き後、90日以内にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続きを行わなかった場合
  • 前の市町村で継続利用手続きをせずに転出した場合 
     

種類

いつまでに

だれが

どこへ

持っていくもの

他の市町村から明石市へ引越ししてから14日以内

本人か世帯主、あるいは同一世帯の親族

※友人・知人の場合は委任状が必要

※住所の異なる親族の場合も委任状が必要

 

※特例転入届は委任状があれば可能ですが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード自体の継続処理は本人または同一世帯人に限られます。

  • 市民課
  • あかし総合窓口
  • 大久保・魚住・二見市民センター

 

※各サービスコーナーでは、特例転入届は取り扱っておりません。

  • 届出人の身分証明書(運転免許証など)
  • マイナンバーカード(所持している方のみ)
  • 住民基本台帳カード(所持している方のみ)
  • 外国人住民は在留カード等

特例

転出届

明石市から他の市町村へ引越しする14日前から引っ越し後14日以内

(なお、引越ししてから14日を過ぎると特例転出は届出できず、通常の転出届になります。)

  • 市民課
  • あかし総合窓口
  • 大久保・魚住・二見市民センター
  • 明舞・西明石・高丘・江井島サービスコーナー(※異動者に外国人住民がいる場合は各サービスコーナーでは受付できません)

郵送でも申請できます。

 混雑状況の予想について

市民課窓口は、曜日や時間帯によって混雑が予想されます。業務の迅速な処理に努めておりますが、下記の時期は混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。

※下記はあくまで予想であり、下記以外でも混雑する可能性があります。

  • 休日や祝日明け(月曜日等)
  • 12月末及び1月初め
  • 3月下旬から4月上旬(特に3月最終週と4月第1週)
  • ゴールデンウィーク・シルバーウィーク前後
  • 婚姻届が多い日(大安・天赦日・ぞろ目の日・11月22日・12月24日・12月25日等)

マイナンバーカードを利用した引越しワンストップサービスについて

  マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(外部サイトへリンク)から引越しの申請(転出届・転入予約のオンライン申請、転居届の来庁予定申請)を利用できます。日本国内での引越しのみが対象です。転出届出にかかる転出元市区町村への来庁が原則不要となり、転入届(転居届)の提出のために来庁予定の申請ができます。ただし、転出届が完了するのは、手続きしてからおよそ2営業日後です。マイナポータル(外部サイトへリンク)から引っ越しの手続きをした後は、新しい住所地に住み始めてから14日以内に引越し先の市区町村(これから住む予定の市区町村)の窓口へ転入届・転居手続きの届出をする必要があります。

 マイナポータルから引越しの申請ができるのは、新しい住所地に住み始める30日前から住み始めてから10日以内です。この期間外に届出する場合は直接窓口へご来庁いただくか、郵送での転出手続きをお願いします。なお、国外への転出届は、このサービスを利用することが出来ません。

【手続きに必要なもの】

  • 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカード(引越す人のうち少なくとも1名分が必要)
  • マイナンバーカードの各種パスワード(署名用電子証明書パスワード、利用者証明用パスワード、券面事項入力補助用パスワード)
  • マイナンバーカード読取に対応したスマートフォン(または、パソコン・ICカードリーダライタ)
  • マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンの場合)
  • 連絡先電話番号や新しい住所(引っ越し先住所)等

【マイナポータルでの引越し申請後について】

  • 通常、マイナポータルで引越しの申請をした日からおよそ2営業日後にマイナポータル(外部サイトへリンク)の「申請状況照会」で転出元の市区町村での処理状況が「完了」となったことを確認することが出来ます。
  • 処理状況が「完了」となった後、引越した日から14日以内に、新しい住所の市町村の窓口に来庁して転入届または転居届の手続きをしてください。
  • 転入届・転居届の手続き時には受付窓口で、マイナポータルで引越し申請した旨をお伝えください。
  • 不備があった場合等はさらに日数がかかることがありますので、余裕をもって申請してください。
  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、介護保険、児童手当などの手続が別途必要な場合があります。手続時の入力内容に応じて必要な関連手続がマイナポータル上に表示されますので、市区町村の窓口・ホームページ等で別途確認のうえ、案内に従い対応してください。

 国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

 2024年(令和6年)5月27日から、日本国籍の方は、国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。また、国外在住者も本籍地の市町村にマイナンバーカードの交付申請を行い取得できるようになりました。

【マイナンバーカードを継続利用したい場合】

国外転出される日の前日までの平日の受付時間内(17時15分まで)に、マイナンバーカードをお持ちのうえ、ご本人様が窓口(※)にお越しいただき、手続きを行う必要があります。(※市民課、あかし総合窓口、大久保・魚住・二見の各市民センター、西明石サービスコーナー)

【マイナンバーカードを継続利用しない場合・国外転出する日が到来した場合】

お持ちのマイナンバーカードは自動的に廃止となりますが、なくさずに所持しておいてください。帰国後もしくは国外からの申請により新たなマイナンバーカードを受取られる際、これまでお持ちのマイナンバーカードを返却すれば、再交付手数料が無料になります。

【マイナンバーカードを国外で利用する場合・国外から新規申請される場合等】

詳しくは「マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)」でご確認ください。

 ※国外からの手続きは本籍地の市町村に対して行います。事前に本籍地市町 村のホームぺージ等もご確認ください。

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お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5019 (住民記録係)