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更新日:2023年2月22日
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人登録証の代わりに、在留資格が特別永住者の方は「特別永住者証明書」を、それ以外の中長期在留者の方は「在留カード」が交付されるようになりました。
特別永住者証明書交付対象者の方は明石市役所市民課で、在留カード交付対象者の方は、お近くの出入国在留管理局でお手続きください。
また、法改正時点で外国人登録証明書をお持ちの方は、一定期間、その外国人登録証明書が「特別永住者証明書」もしくは「在留カード」とみなされます。(みなされる期間は、在留資格や年齢によって異なりますので、関連ページ「外国人住民にかかる制度変更について」をご覧ください。)
※特別永住者証明書の申請・受け取りは、市民課のみとなります。あかし総合窓口・各市民センター・サービスコーナーでは取り扱っておりませんのでご注意ください。
こんな時 |
いつまでに |
持っていくもの |
注意すること |
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氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更や訂正があったとき |
事実が生じたときから14日以内 |
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特別永住者証明書の有効期間が切れるとき |
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特別永住者証明書を紛失・滅失したとき |
14日以内 |
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特別永住者証明書の汚損、毀損したとき |
14日以内 |
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特別永住者証明書の交換を希望するとき |
いつでも |
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交付時に費用(1,600円の収入印紙)がかかります。 |
外国人登録証明書から特別永住者証明書に切替を希望するとき |
外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされている期間以内 |
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(※1)所持していない場合は、不要。
(※2)特別永住者証明書、在留カード、運転免許証、パスポート、個人番号(マイナンバー)カード、住民基本台帳カード(写真付)等。
市民課(明石市役所本庁舎2階3番窓口)で受付しています。
【受付時間】 平日 8時55分~17時15分
特別永住者証明書は、出入国在留管理局で作成しますので、即日交付はできません。
市役所が指定する期間内(申請してから約3週間後)に、再度、市民課(明石市役所本庁舎2階3番窓口)に特別永住者証明書の受け取りに来ていただきます。
※受け取りができる人は、上記の「届出ができる人」と同じです。
〒650-0024
神戸市中央区海岸通29番地(神戸地方合同庁舎内)
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号:0570-013904 (IP、PHS、海外: 03‐5796‐7112) 平日 午前8:30~午後5:15
〒673-0891
明石市大明石町2丁目4番25号
神戸地方法務局明石支局
電話番号:078-912-5511
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