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更新日:2024年7月9日
戸籍関係の証明書は、本籍をおかれている市区町村で発行します。本籍地が明石市以外の方は当該の市区町村へご請求下さい。(手数料が異なる場合がありますので、本籍地の市区町村の窓口にご確認下さい。)
※請求内容(出生から死亡までの戸籍請求等により対象戸籍が多くなる場合など)により、発行までに時間がかかり、お待ちいただく場合があります。時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いいたします。
郵送による請求もできます。
上記のほか、戸籍法の改正により令和6年3月1日から本籍地が明石市以外の方の戸籍証明書等も明石市へ請求することができるようになりました。利用する方はこちらを参照ください。
種類 | 手数料 | 証明発行窓口 | |
---|---|---|---|
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 1通450円 |
<申請書ダウンロード>
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戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 1通450円 | ||
除籍・原戸籍の謄(抄)本 | 1通750円 | ||
戸籍の附票の写し※ | 1通300円 | ||
受理証明※ | 1通350円 | ||
受理証明(特別)※ | 1通1,400円 | ||
独身証明(本人申請に限る)※ | 1通300円 | ||
身分証明※ | 後見人の通知を受けていない。 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 |
1通300円 | |
破産宣告の通知を受けていない。 | 1通300円 | ||
上記両方の事項の証明 | 1通600円 |
(1)本人又は同一戸籍の方、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)
(2)代理人 (本人等請求権がある方からの委任状(PDF:158KB)が必要です)
※委任状の還付に関しては、委任状に還付を請求する権限の記載がない場合は、
原本の還付はできません。
(3)上記以外の方で戸籍を請求するにあたり正当な理由がある方
※銀行の預金や株の相続、不動産の相続登記などのお手続き(相続人確定)
直系の相続人がおられなくて、それ以外の方(請求権のある方)がお手続きをされる場合は、
関係等がわかる戸籍謄本を提示して頂く場合もあります。
※第三者(法人)による請求
請求事由を明らかにする書類(契約書等)が必要となりますので、事前に市民課庶務係まで
お問い合わせ下さい。
※法改正により、令和4年1月11日発行分から戸籍の附票の写しの記載事項が変更となります。
・これまでの記載事項(本籍、筆頭者の氏名、住所、住所を定めた年月日)に加え、
「出生の年月日」および「男女の別」が記載されます。
・第三者請求の場合、 特に記載が必要である旨の申出および請求理由がない限り、
戸籍の表示(本籍・筆頭者)および在外選挙人登録の記載については省略して交付します。
※受理証明書を請求できるのは届出人です、代理で来られる場合は委任状が必要です。
※独身証明書は本人からの申請しかできませんので、窓口に来られない場合は郵送にてご請求ください。
※身分証明書は本人以外の方からの請求は委任状(PDF:158KB)が必要です。
窓口に来られる方の運転免許証等の身分証明書(下記参照)
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から全国どこの市区町村でも本人等の請求により戸籍証明書等を取得することができるようになりました。
明石市以外の市区町村に本籍地がある方も、明石市に戸籍証明書等を請求できます。
本籍地が遠くの方も、お住まいの地域や勤務先の市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できます。
現在から過去の必要な戸籍証明書等が全国の市区町村に跨っていても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
また、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が可能になります。
行政手続において、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。
手続先の行政機関に提示することにより、手続先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるようになるため、戸籍証明書の添付が不要になります。(識別符号を用いた行政手続が開始されるのは、令和6年度末になる予定です。)
※詳しくは、法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」をご覧ください。(外部サイトへリンク)
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書 | 1通 450円 |
除籍・原戸籍の除籍全部事項証明書 | 1通 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 |
1件 700円 |
証明発行窓口 | 市民課、あかし総合窓口、各市民センター、各サービスコーナー |
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申請書ダウンロード | 戸籍証明書等広域交付申請書(PDF:101KB)、戸籍電子証明書提供用識別符号等申請書(PDF:101KB) |
※一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本・除籍抄本)は請求できません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※戸籍の附票の写し、身分証明、独身証明は請求できません。
※郵送による請求はできません。
※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限は、発行の日から起算して3ヶ月となります。
※本籍地や生年月日等を正確に記載いただかないと発行できない場合があります。
※請求内容(出生から死亡までの戸籍請求等により対象戸籍が多くなる場合や本籍地の市区町村に確認が必要な戸籍証明書等を請求した際に、本籍地の市区町村の業務時間外により確認がとれない場合等)によっては、当日中に戸籍証明書等の発行が完了せず、後日来庁いただくことがございますので、時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いいたします。
※システムエラー等の不具合がある場合は即日交付できないことがあります。
※正午から午後1時の昼休み時間に戸籍証明書等を請求した場合は、午後1時からの処理になります。
※定期メンテナンス日(毎月第1、3土曜日とそれに続く日曜)は、戸籍情報連携システム(国システム)は稼働しないため、取り扱いできません。
※法務省の通知により、当面の間、戸籍証明書等を広域交付で発行する際は、本籍地の市区町村に確認することが求められており、あかし総合窓口の平日夜間及び土日祝においては、確認することができないため、戸籍証明書等の広域交付はご利用できません。
※現在、全国的にシステムトラブルが発生し、戸籍証明書の広域交付ができない場合があります。法務省において原因調査中ですが、改善の情報を確認次第、ホームページに掲載します。
本人又は配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※上記の方が記載されていない戸籍証明書等(父母の戸籍から除かれた兄弟の戸籍、甥姪、おじ・おば、いとこ、配偶者の父母 等)は請求できません。
(必要なもの)
・窓口に来られる方の運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの身分証明書(下記参照。参照先の「本人確認書類の具体例」の「1点で確認できるもの」に記載の本人確認書類に限る。)
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