ここから本文です。
更新日:2024年7月18日
国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、新規発行が終了します。
ただし、廃止の時点で発行済みの保険証は、改正法の経過措置により有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。
・紙の保険証廃止(令和6年12月2日)以降、国保の加入手続きや保険証再発行の手続き等をされた場合、保険証に代わり、下記の書類を交付する予定です。
◎マイナ保険証を利用できない方・・・「資格確認書」
「資格確認書」は、医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
◎マイナ保険証を利用できる方・・・「資格情報のお知らせ」
「資格情報のお知らせ」は、ご自身の資格情報を簡易に確認でき、マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくものです。
※令和6年12月2日以降、最長令和7年7月31日まで、紙の保険証が使用可能な方には、その間に上記の書類を交付しない運用を国では想定しています。
・マイナ保険証を利用している場合でも、社会保険の加入・脱退等の保険者の異動も含め、国民健康保険の加入・脱退等のお手続きは従来通り必要となります。
なお、紙の被保険者証は令和6年12月2日以降、交付を行いません(有効期限内の紙の被保険者証をお持ちの人が、住所・氏名・世帯主等を変更した場合や、紛失をした場合でも交付を行いません)。
お問い合わせ