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更新日:2024年3月21日

納期

国保を支える保険料は、みなさんが病気やけがをしたときに医療費にあてられる大切な財源です。 保険料は必ず納期限内に納めましょう。

普通徴収(口座振替や、納付書により金融機関等窓口で納付する方法)

保険料は4月から翌年3月までの12ヶ月分を7月から翌年3月までの9回の納期で納めていただきます。ただし、7月以降に加入の届出がされた場合は、加入の届出があった月の翌月から翌年3月までの納期で納めていただきます。

期別

納期限

期別

納期限

第1期

7月末日

第6期

12月28日

第2期

8月末日

第7期

1月末日

第3期

9月末日

第8期

2月末日

第4期

10月末日

第9期

3月末日

第5期

11月末日

注):納期限が金融機関などの休業日にあたる場合は、翌営業日になります。

特別徴収(年金からの天引きにより納付する方法)

保険料は4月から翌年3月までの12ヶ月分を4月から翌年2月までの6回(年金支給月)の納期で納めていただきます。

期別

徴収月

期別

徴収月

特別徴収第1期

 4月

特別徴収第4期

 10月

特別徴収第2期

 6月

特別徴収第5期

 12月

特別徴収第3期

 8月

特別徴収第6期

 2月

注):原則として、毎年前年度の2月(第6期)の徴収額と同じ額を翌年度の4月から6月(第1~2期)に仮徴収し、毎年6月に確定する保険料年額から、仮徴収した額を差し引いたうえで、残りの保険料を本徴収(第3~6期)で均等に分けて天引きします。

お問い合わせ

国民健康保険課 収納係(電話/078-918-5023)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105