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更新日:2024年3月21日
国保を支える保険料は、みなさんが病気やけがをしたときに医療費にあてられる大切な財源です。 保険料は必ず納期限内に納めましょう。
保険料は4月から翌年3月までの12ヶ月分を7月から翌年3月までの9回の納期で納めていただきます。ただし、7月以降に加入の届出がされた場合は、加入の届出があった月の翌月から翌年3月までの納期で納めていただきます。
期別 |
納期限 |
期別 |
納期限 |
---|---|---|---|
第1期 |
7月末日 |
第6期 |
12月28日 |
第2期 |
8月末日 |
第7期 |
1月末日 |
第3期 |
9月末日 |
第8期 |
2月末日 |
第4期 |
10月末日 |
第9期 |
3月末日 |
第5期 |
11月末日 |
注):納期限が金融機関などの休業日にあたる場合は、翌営業日になります。
保険料は4月から翌年3月までの12ヶ月分を4月から翌年2月までの6回(年金支給月)の納期で納めていただきます。
期別 |
徴収月 |
期別 |
徴収月 |
---|---|---|---|
特別徴収第1期 |
4月 |
特別徴収第4期 |
10月 |
特別徴収第2期 |
6月 |
特別徴収第5期 |
12月 |
特別徴収第3期 |
8月 |
特別徴収第6期 |
2月 |
注):原則として、毎年前年度の2月(第6期)の徴収額と同じ額を翌年度の4月から6月(第1~2期)に仮徴収し、毎年6月に確定する保険料年額から、仮徴収した額を差し引いたうえで、残りの保険料を本徴収(第3~6期)で均等に分けて天引きします。
国民健康保険課 収納係(電話/078-918-5023)
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