ここから本文です。
更新日:2023年3月31日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大をできる限り防止するため、明石市国民健康保険の被保険者のうち(※)給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し(疑いを含む)、労務に服することができないときに傷病手当金を支給します。
※会社の社会保険(協会けんぽ・健保組合・国保組合)等にご加入の方は、明石市国民健康保険での申請はできません。加入されている健康保険にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、労務に服することができない明石市国民健康保険被保険者のうち(※)、給与等の支払いを受けている人
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数(新型コロナウイルス感染症の後遺症により休業していた期間は含まない)
直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額÷就労日数×(2/3)×支給対象となる日数(上限あり)
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
※申請期間は労務に服することができなかった日の翌日から2年間です。
明石市国民健康保険課管理係あてに下記の1~4の申請書を郵送
申請を希望される場合は必ず事前に国民健康保険課管理係(078-918-5021)までご連絡ください。
会社の社会保険等にご加入の方は、以下の申請書は使用できません。加入されている健康保険にお問い合わせください。
1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:221KB)
2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:51KB)
3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:55KB)
4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:47KB)※
※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
なお、自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は提出不要ですが、
2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の【事業主記入欄】に
事業主からの証明が必要です。
審査の内容によっては、上記の申請書のほかに別途参考資料の提出をお願いすることがあります。
〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1
明石市役所
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ