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更新日:2024年9月10日
現在、市町村が保険者となって運営している国民健康保険は平成30年4月からは各都道府県と市町村がともに保険者となって運営する形に変更されました。
被保険者資格は都道府県単位で管理されますので、被保険者が同一都道府県内の他の市町村へ転出した場合も資格は継続されますが、被保険者証は転出後の市町村で改めて交付されます。
財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営を確保し、国民健康保険制度の安定化を図ることとなりました。都道府県内での統一的な運営方針を定め、市町村事務の効率化、標準化を推進し、運営の中心的役割を担います。
保険料(税)率の決定、賦課・徴収、被保険者資格の異動管理、被保険者証の交付、保険給付の決定、保険事業などを行うこととなりました。運営の仕組みに大きな変更はありますが、医療の受け方に変更はなく、各種の届け出や申請の受け付けはこれまでどおり、市町村で行います。
制度改正の概要資料について、下記リンクよりご覧いただけます。
国保制度改正の概要(厚生労働省資料より転載)(PDF:223KB)